○岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成9年9月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金について岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、当該呼吸器機能障害者の健康の維持とその福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している者とする。

(対象経費等)

第3条 助成金の支給の対象となる経費は、対象者の居住する家屋の電気料金の月額のうち酸素濃縮器の使用相当分とし、助成金の額は別表に定める基準によるものとする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録申請書(様式第1号)に酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)及び酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

(平28告示99・一部改正)

(登録の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録決定通知書(様式第4号)により、申請を却下したときは岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録却下通知書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。

(登録簿の整備)

第6条 市長は、前条第2項の規定により登録を決定した者(以下「受給者」という。)を岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録簿(様式第6号。以下「登録簿」という。)に登録し、常にその記載事項について整理するものとする。

(助成金の支給等)

第7条 受給者は、第5条第2項の規定による登録の決定の通知を受けた日の属する月から起算して3月ごとに、岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給申請書(様式第7号)により助成金の支給を申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給決定通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するとともに助成金を支給するものとする。

(平30告示42・一部改正)

(助成金の支給期間)

第8条 助成金の支給期間は、受給者が第5条第2項の登録の決定の通知を受けた日の属する月から助成金の支給を受ける事由のなくなった日の属する月までとする。

(平30告示42・一部改正)

(変更等の届出義務)

第9条 受給者又はその家族は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録申請事項変更届(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所又は振込先金融機関等に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。

(平30告示42・一部改正)

(登録の抹消等)

第10条 市長は、受給者が前条第2号又は第3号に該当する事由により助成金の支給の条件に該当しなくなったと認めたときは、当該受給者を登録簿から抹消するとともに助成金の支給を中止し、岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録抹消通知書(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。

(平30告示42・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年告示第73号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年告示第99号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(平30告示42・一部改正)

岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業助成額基準表(月額)

(単位:円)

濃縮器消費電力

吸入時間

(1日当たり)

200ワットまで

200ワットを超え250ワットまで

250ワットを超え300ワットまで

300ワットを超え350ワットまで

350ワットを超え400ワットまで

400ワットを超え450ワットまで

450ワットを超え500ワットまで

500ワットを超える

8時間まで

440

550

660

770

890

990

1,120

1,270

8時間を超え12時間まで

660

830

990

1,200

1,420

1,650

1,890

2,110

12時間を超え16時間まで

890

1,120

1,420

1,730

2,040

2,340

2,650

2,950

16時間を超え20時間まで

1,120

1,510

1,890

2,270

2,650

3,030

3,450

3,870

20時間を超え24時間まで

1,420

1,890

2,340

2,800

3,280

3,780

4,290

4,790

(平30告示42・令3告示69・一部改正)

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(平30告示42・一部改正)

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(平30告示42・一部改正)

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(平30告示42・全改、令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(平30告示42・一部改正)

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(平30告示42・令3告示69・一部改正)

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(平30告示42・追加、令3告示69・一部改正)

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(平13告示73・一部改正、平30告示42・旧様式第8号繰下・一部改正、令3告示69・一部改正)

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(平30告示42・旧様式第9号繰下・一部改正、令3告示69・一部改正)

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岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成9年9月30日 告示第67号

(令和3年7月1日施行)