○岩沼市福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成3年5月29日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に重度の障害のある者等に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(平23告示10・令4告示131・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱において「対象者」とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級及び3級に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づき、療育手帳の交付を受けている者で、その程度が「A」に該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級及び2級に該当するもの

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に基づく特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けた者

(5) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日付け衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)に基づく特定疾患医療受給者証の交付を受けた者

(6) 小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成26年12月3日付け雇児発1203第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた者

(7) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱(平成元年7月24日付け健医発第896号厚生省保健医療局長通知)に基づく先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 岩沼市自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成13年告示第41号)第6条第1項の規定により岩沼市自動車等燃料費助成券の交付を受けている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設に入所している者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する療養介護を行う病院又は障害者支援施設に入所している者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している者

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者

(7) 長期にわたる医療機関への入院が見込まれる者

(平6告示12・平8告示22・平10告示34・平13告示42・平21告示39・平23告示10・平24告示19・令4告示131・一部改正)

(助成の内容)

第3条 市長は、第5条の規定により岩沼市福祉タクシー利用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、市と福祉タクシーに係る契約を締結したタクシー会社等を利用したときに、助成券によって助成するものとする。

2 利用者は、乗車料金が500円に達するごとに助成券を1枚使用できる。この場合において、乗車料金が利用の枚数に応じた額を超えるときは、その超える額を負担するものとする。

(平16告示27・平21告示39・令4告示131・一部改正)

(申請)

第4条 前条第1項の規定による助成を受けようとする対象者は、岩沼市福祉タクシー利用助成券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は前項の規定による申請を行うときは、対象者であることが分かる書類を提示するものとする。

(令4告示131・一部改正)

(助成券の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、第2条第1項に規定する対象者と認めたときは、助成券を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券は、1月当たり4枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。

3 助成券は、原則として再交付しないものとする。

(平21告示39・令4告示131・一部改正)

(助成券の有効期限)

第6条 助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(平21告示39・一部改正)

(助成券の使用制限)

第7条 利用者は、助成券を他人に譲渡若しくは貸与し、又は第1条に定める目的以外に使用してはならない。

(平21告示39・一部改正)

(手帳等の携帯)

第8条 利用者が助成券を使用する場合は、第2条第1項に規定する対象者であることを証する身体障害者手帳その他の書類等を携行し、タクシーの乗務員から求められたときは、これを提示するものとする。

(平23告示10・全改、令4告示131・一部改正)

(届出事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに岩沼市福祉タクシー利用助成申請事項変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(1) 心身の障害程度に変更があったとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(平21告示39・令4告示131・一部改正)

(助成券の返還)

第10条 利用者は、第2条第1項に規定する対象者でなくなったときは、直ちに岩沼市福祉タクシー利用助成券返還届(様式第4号)により、未使用の助成券を市長に返還しなければならない。

(平21告示39・全改、令4告示131・一部改正)

この告示は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年告示第12号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年告示第22号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年告示第34号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第7号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年告示第42号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第27号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年告示第39号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第10号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の岩沼市福祉タクシー利用助成事業実施要綱の規定は、令和5年度予算に係る助成から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23告示10・全改、令2告示97・令4告示131・一部改正)

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(平23告示10・全改、令2告示97・令4告示131・一部改正)

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(平23告示10・全改、令2告示97・一部改正、令4告示131・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平23告示10・全改、令2告示97・一部改正、令4告示131・旧様式第5号繰上・一部改正)

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岩沼市福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成3年5月29日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成3年5月29日 告示第8号
平成6年3月8日 告示第12号
平成8年3月29日 告示第22号
平成10年3月31日 告示第34号
平成11年2月12日 告示第7号
平成13年4月1日 告示第42号
平成16年3月25日 告示第27号
平成21年3月31日 告示第39号
平成23年2月16日 告示第10号
平成24年3月7日 告示第19号
令和2年12月28日 告示第97号
令和4年12月27日 告示第131号