○岩沼市障害者雇用奨励金交付要綱
昭和57年4月2日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者及び精神障害等(以下「障害者」という。)を雇用している事業主に対して、障害者雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、雇用の促進と自立を援助し、障害者の福祉増進を図ることを目的とする。
(平11告示7・平21告示3・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条により、障害程度等級表1級及び2級の身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童相談所又は、知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され、療育手帳制度要綱(昭和48年児発第156号通知)による療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他、前3号と同程度の障害者と認められる者
2 前項第4号の認定については、身体障害者雇用促進法施行規則(昭和51年労働省令第38号)第1条及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条別表障害程度1級の規定を準用する。
(平11告示7・平21告示3・一部改正)
(1) 本市に事業所を有する者
(2) 雇用対策法施行規則(昭和41年労令第23号)第6条の2に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「国の助成金」という。)の支給を受け、その支給期間の満了後も引き続き支給対象障害者を雇用している者
2 前項の規定にかかわらず、過去において奨励金の交付を受けたことのある事業主が交付の対象となった障害者を再び雇用したときは、奨励金を交付しないものとする。
(平11告示7・平21告示3・一部改正)
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の交付額は、その者を雇用することが交付要件とされている障害者(以下「交付対象者」という。)1人月額2万円とする。
(平6告示16・平21告示3・一部改正)
(交付期間)
第5条 奨励金の交付期間は、国の助成金の支給期間満了の翌月から12月間とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付期間内に交付対象者が離職したときは、離職した日の属する月の前月(離職した日がその月の16日以降のときはその月)までとする。
(平21告示3・一部改正)
(交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、国の助成金の支給期間満了後1月以内に障害者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)に国の助成金の支給決定通知書の写しを添えて、市長に申請するものとする。
(平21告示3・一部改正)
(平11告示7・平21告示3・一部改正)
(奨励金の請求)
第8条 奨励金の交付決定通知を受けた事業主は、国の助成金の支給期間満了後3月を経過するごとに、障害者雇用奨励金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(平11告示7・平21告示3・一部改正)
(奨励金の返還)
第9条 市長は、事業主が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(届出の義務)
第10条 事業主は、奨励金の交付期間中に交付対象者が離職したときは、速やかに市長に届出なければならない。
(就労状況の調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者の就労状況に関し調査することができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際交付対象者を雇用している事業主が、国の助成金又は、改正前の雇用対策法施行規則(昭和41年労令第23号)第6条の規定による心身障害者雇用奨励金の支給を受けていないときは、昭和57年3月31日をもって国の助成金の支給期間を満了したものとみなす。
3 前項の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、昭和57年4月1日から6月30日までの間に申請するものとする。
附則(平成6年告示第16号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第7号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平21告示3・令3告示69・一部改正)
(平21告示3・令3告示69・一部改正)
(平21告示3・令3告示69・一部改正)