○公益社団法人岩沼市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成4年7月18日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)の運営に要する経費の補助について、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示26・一部改正)
(交付対象)
第2条 市長は、人材センターの運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(平24告示26・一部改正)
(平24告示26・一部改正)
(事業計画の変更)
第5条 人材センターは、交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平24告示26・一部改正)
(実績報告)
第6条 人材センターは、事業を完了したときは、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、事業年度終了後2月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(平24告示26・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 補助金は、概算払いとし、前期及び後期に分けて交付するものとする。
(報告及び検査)
第8条 市長は、人材センターの事業に関し、報告を求め又は検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付条件に違反したとき。
(2) 事業の執行方法が不適当であると認められるとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この告示は、平成4年7月20日から施行する。
2 この告示施行前に行われた手続きについては、この要綱により行われたものとみなす。
附則(平成9年告示第22号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平24告示26・令3告示69・一部改正)
(平9告示22・平24告示26・平26告示12・令3告示69・一部改正)
(平9告示22・平24告示26・平26告示12・令3告示69・一部改正)
(平9告示22・平24告示26・平26告示12・令3告示69・一部改正)
(平24告示26・令3告示69・一部改正)