○公益社団法人岩沼市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成4年7月18日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)の運営に要する経費の補助について、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示26・一部改正)

(交付対象)

第2条 市長は、人材センターの運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第3条 前条の規定による補助を受けようとするときは、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(平24告示26・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付を適当と認めたときは、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平24告示26・一部改正)

(事業計画の変更)

第5条 人材センターは、交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平24告示26・一部改正)

(実績報告)

第6条 人材センターは、事業を完了したときは、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、事業年度終了後2月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 前項の規定による実績報告書を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合しているときは、速やかに補助金の額を確定し、公益社団法人岩沼市シルバー人材センター補助金確定通知書(様式第5号)により人材センターに通知するものとする。

(平24告示26・一部改正)

(補助金の交付)

第7条 補助金は、概算払いとし、前期及び後期に分けて交付するものとする。

(報告及び検査)

第8条 市長は、人材センターの事業に関し、報告を求め又は検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付条件に違反したとき。

(2) 事業の執行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、平成4年7月20日から施行する。

2 この告示施行前に行われた手続きについては、この要綱により行われたものとみなす。

(平成9年告示第22号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24告示26・令3告示69・一部改正)

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(平9告示22・平24告示26・平26告示12・令3告示69・一部改正)

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(平9告示22・平24告示26・平26告示12・令3告示69・一部改正)

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(平9告示22・平24告示26・平26告示12・令3告示69・一部改正)

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(平24告示26・令3告示69・一部改正)

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公益社団法人岩沼市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成4年7月18日 告示第88号

(令和3年7月1日施行)