○岩沼市高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

昭和63年8月10日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、虚弱又は病弱な高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の緊急事態に対し、迅速な対応のできる体制を整備することにより、高齢者等の日常生活上の安全の確保及び精神的な不安の解消を図ることを目的とする。

(平20告示34・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 緊急通報システム 高齢者等が家庭内で急病や事故等のため緊急に救援を必要とする場合、緊急通報機器(以下「機器」という。)を用いて緊急通報受信センターに通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行うシステムをいう。

(2) 緊急通報受信センター 高齢者等から機器の信号等による通報を受信し、緊急事態を関係機関へ通報する施設をいう。

(平20告示34・全改)

(対象者)

第3条 緊急通報システムの対象者は、市内に住所を有し、安否確認等の必要がある者で次に掲げる者とする。

(1) 在宅の65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、虚弱又は病弱な者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(平元告示58・全改、平13告示66・平16告示34・平20告示34・一部改正)

(申請)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする者は、高齢者等緊急通報システム利用申請書(様式第1号)及び高齢者等緊急通報システム利用確約書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(平13告示66・一部改正)

(決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは速やかに申請者の生活状況等の調査を行い、利用の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の適否を決定したときは、高齢者等緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、高齢者等緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を作成し保管するものとする。

(平13告示66・一部改正)

(機器の貸与)

第6条 市長は、利用者のうち第3条第1号及び第3号に該当する者については、機器を無償貸与するものとする。

(平20告示34・全改)

(機器の管理)

第7条 機器の貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を維持管理するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。

2 機器の貸与を受けた者は、当該機器を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(平元告示58・全改、平19告示27・旧第7条繰下、平20告示34・旧第8条繰上・一部改正)

(届出義務)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、高齢者等緊急通報システム届出事項変更届出書(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所及び電話番号

(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医

(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号

(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号

(5) 所持している身体障害者手帳の障害名

(6) 第3条各号に該当しなくなったとき。

(平元告示58・平13告示66・一部改正、平19告示27・旧第8条繰下、平20告示34・旧第9条繰上)

(使用料等の負担)

第9条 機器の取付、取外料は市が負担する。ただし、機器の使用料及び維持費は、利用者負担とする。

(平元告示58・一部改正、平19告示27・旧第9条繰下、平20告示34・旧第10条繰上・一部改正)

(利用の取消)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、高齢者等緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 第3条各号に該当しなくなったとき。

(2) 入所又は入院したとき。ただし、短期的なものは除く。

(3) 利用取消しの申出があったとき。

2 市長は、前項の通知をした場合、緊急通報受信センターへの通報がされないよう機器の調整をした後、貸与した機器については返還させるものとする。

(平元告示58・平13告示66・一部改正、平19告示27・旧第10条繰下、平20告示34・旧第11条繰上・一部改正)

(緊急通報協力員)

第11条 市長は、利用者と協議の上、1利用者に対し原則として3人の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保するものとする。

2 協力員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認

(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡

(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動

(平19告示27・旧第11条繰下、平20告示34・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

(平19告示27・追加、平20告示34・旧第13条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第14号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年告示第58号)

この告示は、平成2年1月1日から施行する。

(平成13年告示第66号)

この告示は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年告示第73号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年告示第34号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第27号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の岩沼市高齢者等緊急通報システム事業実施要綱第7条の規定により機器の給付を受けた者に係る機器の管理等については、なお従前の例による。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元告示58・全改、平13告示66・令2告示97・一部改正)

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(平元告示14・平13告示66・令2告示97・一部改正)

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(平元告示14・平13告示66・令2告示97・一部改正)

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(平元告示14・平13告示66・一部改正)

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(平元告示14・平元告示58・平13告示66・平13告示73・平19告示27・平20告示34・一部改正)

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(平元告示14・平13告示66・平19告示27・平20告示34・令2告示97・一部改正)

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岩沼市高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

昭和63年8月10日 告示第50号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年8月10日 告示第50号
平成元年3月20日 告示第14号
平成元年11月28日 告示第58号
平成13年8月31日 告示第66号
平成13年10月1日 告示第73号
平成16年3月31日 告示第34号
平成19年3月30日 告示第27号
平成20年3月28日 告示第34号
令和2年12月28日 告示第97号