○岩沼市特別敬老祝金支給条例

昭和50年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給することにより、老人福祉の増進に寄与するとともに、敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(平16条例10・令4条例6・一部改正)

(支給対象者)

第2条 特別祝金は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。

(1) 当該年度内に88歳、99歳又は100歳以上の年齢に達する者

(2) 当該年度の誕生月の初日において、市内に継続して6月以上住所を有する者

(令4条例6・全改)

(特別祝金の額及び支給時期)

第3条 特別祝金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

支給要件

支給額

88歳の者

10,000円

99歳の者

50,000円

100歳以上の者

ア 市内に継続して住所を有する者で、その期間が5年以上(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4及び第20条の6に規定する養護老人ホーム若しくは軽費老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第86条、第94条及び第107条に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に住所を有し、入所又は入院していた期間を除く。)である者

100,000円

イ アに該当する以外の者

50,000円

2 特別祝金は、その者の誕生月に支給する。

3 特別祝金を受ける者が、特別祝金の支給日前に死亡したときは、その者に支給すべき特別祝金に相当する額を弔慰金としてその者の葬祭を行う者に対して支給する。

4 当該年の誕生月に特別祝金を受ける者が、誕生月の前月に死亡した場合であって、当該死亡した日が誕生日前30日以内であるときは、前条第1号及び第1項の規定にかかわらず、誕生月に死亡したものとみなし、前項の例により弔慰金として支給する。

(昭60条例17・旧第5条繰上・平2条例4・平3条例4・平13条例11・平16条例10・平29条例8・一部改正、令4条例6・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭60条例17・旧第8条繰上・平3条例4・旧第7条繰上、令4条例6・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月15日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令4条例6・旧第1項・一部改正)

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

岩沼市特別敬老祝金支給条例

昭和50年4月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和51年3月24日 条例第4号
昭和60年12月26日 条例第17号
平成2年3月20日 条例第4号
平成3年3月7日 条例第4号
平成3年6月19日 条例第13号
平成13年3月21日 条例第11号
平成16年3月23日 条例第10号
平成20年6月19日 条例第19号
平成27年7月1日 条例第34号
平成29年3月13日 条例第8号
令和4年3月11日 条例第6号