○岩沼市特別敬老祝金支給条例
昭和50年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給することにより、老人福祉の増進に寄与するとともに、敬老精神の高揚を図ることを目的とする。
(平16条例10・令4条例6・一部改正)
(支給対象者)
第2条 特別祝金は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。
(1) 当該年度内に88歳、99歳又は100歳の年齢に達する者
(2) 当該年度の誕生月の初日において、市内に継続して6月以上住所を有する者
(令4条例6・全改、令6条例20・一部改正)
支給要件 | 支給額 | |
88歳の者 | 10,000円 | |
99歳の者 | 10,000円 | |
100歳の者 | ア 市内に継続して住所を有し、その期間が5年以上(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4及び第20条の6に規定する養護老人ホーム若しくは軽費老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第86条、第94条及び第107条に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に住所を有し、入所又は入院していた期間を除く。)である者 | 50,000円 |
イ アに該当する以外の者 | 10,000円 |
2 特別祝金は、その者の誕生月に支給する。
3 特別祝金を受ける者が、特別祝金の支給日前に死亡したときは、その者に支給すべき特別祝金に相当する額を弔慰金としてその者の葬祭を行う者に対して支給する。
(昭60条例17・旧第5条繰上・平2条例4・平3条例4・平13条例11・平16条例10・平29条例8・一部改正、令4条例6・旧第4条繰上・一部改正、令6条例20・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭60条例17・旧第8条繰上・平3条例4・旧第7条繰上、令4条例6・旧第5条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月15日から適用する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(令4条例6・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。