○岩沼市寝たきり高齢者等介護者手当支給要綱

平成5年9月21日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者又は在宅の認知症高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対して、寝たきり高齢者等介護者手当(以下「介護者手当」という。)を支給することにより、介護者の労苦をねぎらい、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(平15告示27・平17告示66・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、「寝たきり高齢者等」とは、市内に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定による要介護認定を受けた者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第4号及び第5号の規定に該当する状態と認定された者をいう。

(平12告示29・全改、平15告示27・平18告示22・平20告示36・一部改正)

(支給対象者)

第3条 介護者手当の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、寝たきり高齢者等と同居若しくは同居と同等とみなされる介護者(報酬等を得て介護を行っている者を除く。)とする。ただし、介護者が2人以上いる場合においては、主たる介護者1人を支給対象者とする。

(平15告示27・一部改正)

(支給額)

第4条 介護者手当の額は、介護する寝たきり高齢者等1人につき、月額3,000円とする。

(平15告示27・平17告示30・一部改正)

(支給申請)

第5条 介護者手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市寝たきり高齢者等介護者手当支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平15告示27・一部改正)

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、介護者手当の支給の可否を決定し、岩沼市寝たきり高齢者等介護者手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平15告示27・一部改正)

(支給時期等)

第7条 介護者手当の支給は、受給資格者が第5条の規定による申請をした日の属する月から介護者手当を受給すべき事由の消滅した日の属する月までとする。

2 介護者手当は、毎年度4月から6月までの分を7月に、7月から9月までの分を10月に、10月から12月までの分を翌年1月に、1月から3月までの分を3月に口座振替の方法により支払うものとする。ただし、介護者手当を支給すべき事由が消滅した場合は、その支払月でない月であっても随時支払うものとする。

(平9告示18・平15告示27・一部改正)

(受給資格の喪失)

第8条 介護者手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、当該受給者が介護する寝たきり高齢者等が次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは有料老人ホームに入所したとき又は法に規定する介護保険施設若しくはグループホームに入所したとき。

(4) 入院したとき。

(5) 第2条に規定する状態でなくなったとき。

(6) 受給者以外の者に介護されるようになったとき。

(平12告示29・平15告示27・平20告示36・一部改正)

(異動届)

第9条 受給者が、受給資格を喪失したとき、又は住所、氏名等を変更したときは、岩沼市寝たきり高齢者等介護者手当受給資格等異動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平15告示27・一部改正)

(介護者手当の返還)

第10条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により介護者手当の支給を受けたときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平15告示27・一部改正)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年告示第18号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前から現に改正前の岩沼市寝たきり老人等介護手当支給要綱の規定により介護手当の支給を受けていた者にあっては、改正後の岩沼市寝たきり老人等介護手当支給要綱第2条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までなお従前の例による。

(平15告示27・一部改正)

(平成15年告示第27号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第30号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第66号)

この告示は、平成17年9月22日から施行する。

(平成18年告示第22号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第36号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平12告示29・全改、平15告示27・令2告示97・一部改正)

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(平15告示27・令2告示97・一部改正)

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(平12告示29・平15告示27・一部改正)

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岩沼市寝たきり高齢者等介護者手当支給要綱

平成5年9月21日 告示第64号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成5年9月21日 告示第64号
平成9年3月31日 告示第18号
平成12年12月31日 告示第29号
平成15年3月28日 告示第27号
平成17年3月31日 告示第30号
平成17年9月22日 告示第66号
平成18年3月31日 告示第22号
平成20年3月28日 告示第36号
令和2年12月28日 告示第97号