○岩沼市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年7月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の障害又は傷病等により、自ら理容院又は美容院を利用することが困難な在宅の高齢者に対し、理容師又は美容師が当該高齢者宅を訪問し、居宅で理容又は美容のサービス(以下「訪問理美容サービス」という。)の提供を受けられるようにすることによって、在宅高齢者の生活の利便を図り、もって高齢者福祉を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 加齢、心身の障害及び傷病等により臥床している者

(2) 心身の機能低下に伴い、自ら理容院又は美容院を利用することが困難な者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、この事業の対象としない。

(1) 認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護を受けている者

(2) 利用者又はその家族が感染症の疾患である者(ただし、感染のおそれがない者を除く。)

(平17告示66・平18告示22・一部改正)

(事業内容等)

第3条 市長は、訪問理美容サービスとして、前条に掲げる対象者が居宅で理美容サービスの提供を受ける際に要する次の各号に掲げる経費を負担するものとする。

(1) 第6条の規定により、市から委託を受けた理容師又は美容師の当該理容院等から対象者宅までの往復の移動に要する経費

(2) 理容師又は美容師が訪問による理美容サービスを行うための準備に要する経費

(3) 理容師又は美容師が訪問による理美容サービスの後始末に要する経費

(4) その他市長が必要と認める経費

2 このサービスの利用回数は、年6回を限度とする。

3 このサービスの実施日及び実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施日は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く。)とする。

(2) 実施時間は、午前9時から午後5時までとする。

(申請及び決定)

第4条 訪問理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市訪問理美容サービス申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定するとともに、岩沼市訪問理美容サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第5条 訪問理美容サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、理容又は美容のサービスの提供を受けた後に、サービスを行った理容師又は美容師に対して、理容又は美容に係る技術料金(薬剤料金を含む。)を支払うものとする。

(委託)

第6条 市長は、利用者、実施日及び利用回数の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(実施日等の確認)

第7条 事業者は、サービス提供後、岩沼市訪問理美容サービス利用報告書(様式第3号)に実施日等を記録し、利用者から確認を受けるものとする。

(サービス提供上の遵守事項)

第8条 委託事業者は、業務の実施に当たっては、利用者の人権を尊重しなければならない。

2 事業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、訪問理美容サービスの実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年告示第66号)

この告示は、平成17年9月22日から施行する。

(平成18年告示第22号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年7月1日 告示第50号

(令和3年1月1日施行)