○岩沼市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び老衰、心身の障害、傷病等により寝たきり状態にある高齢者に対し、寝具の洗濯、乾燥及び消毒のサービスを提供することにより、清潔で快適な生活ができるよう支援するとともに、その介護者の負担を軽減することを目的とする。

(令4告示45・一部改正)

(対象者)

第2条 対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の次に掲げる者とする。

(1) 寝具の衛生管理が困難なひとり暮らしの者

(2) 老衰、心身の障害及び傷病等により寝たきり状態にある者

(3) その他特に寝具の衛生管理が必要と市長が認める者

(令4告示45・一部改正)

(事業内容等)

第3条 この事業は、対象者が使用する寝具を対象者宅から預かり、洗濯、乾燥及び消毒を行った後、当該対象者宅に届けるサービス(以下「寝具洗濯乾燥消毒サービス」という。)を提供するものとする。

2 前項に規定する寝具洗濯乾燥消毒サービスの利用回数は、年2回以内とし、利用できる寝具の品目及び枚数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 掛け布団 1枚

(2) 敷き布団 1枚

(3) 毛布 1枚

(令4告示45・一部改正)

(申請及び決定)

第4条 寝具洗濯乾燥消毒サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市寝具洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、可否を決定するとともに、岩沼市寝具洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第5条 寝具洗濯乾燥消毒サービスに係る費用は、無料とする。

(令4告示45・一部改正)

(事業の委託)

第6条 市長は、対象者、利用回数及び利用枚数を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者に委託することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示45・一部改正)

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(令4告示45・一部改正)

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岩沼市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第45号