○岩沼市身体障害者等入浴サービス事業実施要綱
平成2年3月28日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な身体障害者等に入浴サービスを行い、健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(平12告示27・一部改正)
(対象者)
第2条 入浴サービスの対象者は、市内に居住し、介護者や居宅の状況等やむを得ない事由により、自宅の浴槽を使用して入浴することが困難な次に掲げる者(介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者は除く。以下「身体障害者等」という。)とする。
(1) 重度身体障害者
(2) 難病患者
(3) その他特に市長が必要と認める者
(平12告示27・全改、平31告示10・一部改正)
(実施方法)
第3条 入浴サービスの実施については、社会福祉法人、医療法人又は在宅介護サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号社更第187号老人保健福祉部長社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者(以下これらを「実施者」という。)に委託するものとする。
(平5告示43・平12告示2・平31告示10・一部改正)
(利用日及び回数)
第4条 入浴サービスの利用は、月曜日から金曜日までとし、その回数は、月9回以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(平12告示2・全改、平31告示10・一部改正)
(入浴サービス申請等)
第5条 入浴サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入浴サービス申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の入浴サービス申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行うとともに医師に意見を求め入浴サービスの可否を決定するものとする。
4 市長は、入浴サービスを決定したときは、実施者に対し、入浴サービス委託書(様式第3号)により委託するものとする。
(平12告示2・平31告示10・一部改正)
(入浴サービスの中止)
第6条 実施者は、入浴サービスの決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が入浴できない事由があると認めるときは、その旨を市長に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を受けたときは、利用者の入浴サービスを中止することができるものとする。
(平12告示2・平31告示10・一部改正)
(入浴サービスの解除)
第7条 市長は、利用者が死亡、入院等の理由により入浴サービスを受ける必要がなくなったと認めたときは、入浴サービス解除決定通知書(様式第4号)により入浴サービスを解除することができるものとする。
(平31告示10・一部改正)
(対象者の移送等)
第8条 利用者の移送は実施者が行うものとし、原則として家族等が付き添うものとする。
(平12告示2・平31告示10・一部改正)
(費用の負担)
第9条 入浴サービスに係る費用は、無料とする。ただし、入浴サービス提供に伴う光熱水費(実費相当)については、利用者の負担とする。
(平12告示27・全改)
附則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第43号)
この告示は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成12年告示第2号)
この告示は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年告示第27号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(岩沼市身体障害者等入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
17 この告示の施行の際、第18条の規定による改正前の岩沼市身体障害者等入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28告示30・全改、令2告示97・一部改正)
(平12告示2・全改、平12告示27・令2告示97・一部改正)
(平5告示43・平12告示2・平12告示27・令2告示97・一部改正)
(平5告示43・平12告示2・令2告示97・一部改正)