○岩沼市高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和48年7月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の高齢者の属する世帯の世帯員に対し、高齢者の専用居室を増築又は改築するために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行ない、もって高齢者と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(平12条例17・一部改正)

(貸付の対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、岩沼市内に住所を有し、かつ、親族である高齢者と同居する者で高齢者の専用居室を真に必要とし、自力で整備を行なうことが困難な者(以下「貸付対象者」という。)とする。

(平12条例17・一部改正)

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けの対象は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の直系尊卑属又は配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅を含む。)について行なう高齢者の専用居室の増築又は改築とする。

(平12条例17・一部改正)

(貸付条件)

第4条 資金の貸付限度額、利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。

貸付限度額

利率

償還期限

償還方法

2,000,000円

資金運用部資金の貸出利率

10年

元利均等による半年賦または年賦償還

(昭53条例3・平12条例17・一部改正)

(保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第7条の規定による違約金を包含するものとする。

(一時償還)

第6条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、貸し付けた資金の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込がないと認められるとき。

(4) 償還金の支払いを怠ったとき。

(平12条例17・一部改正)

(違約金)

第7条 市長は、借受人が償還期日までに償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞金として年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害、その他やむを得ない理由があると認められたときは、この限りでない。

(平12条例17・一部改正)

(償還猶予)

第8条 市長は、借受人が災難、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができる。ただし、保証人が償還期日までに償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。

(平12条例17・一部改正)

(償還免除)

第9条 市長は、借受人が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付けを受けた資金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付けを受けた資金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときはこの限りでない。

(平12条例17・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

岩沼市高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和48年7月1日 条例第26号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和48年7月1日 条例第26号
昭和48年12月15日 条例第47号
昭和53年3月17日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第17号