○岩沼市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成9年3月31日

告示第17号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正を期するため、岩沼市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平18告示61・令5告示76・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置並びに被措置者の措置の変更及び継続の要否について判定し、その結果を市長に報告するものとする。

(令5告示76・追加)

(判定基準)

第3条 委員会は、前条の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に定める入所措置の基準に基づき、健康状態、環境の状況等について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

(令5告示76・追加)

(組織)

第4条 委員会は、委員5人で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 岩沼市医師会に属する者

(2) 老人福祉施設長又は施設長が推薦する者

(3) 地域包括支援センター長又はセンター長が推薦する者

(4) 市の老人福祉担当者又は介護保険担当者

(5) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(平26告示40・全改、令5告示76・旧第2条繰下・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令5告示76・追加)

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(平24告示33・一部改正、令5告示76・旧第3条繰下・一部改正)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、要否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平17告示25・一部改正、令5告示76・旧第6条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平18告示61・追加)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(平17告示25・一部改正、平18告示61・旧第8条繰下、令5告示76・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(岩沼市老人ホーム入所判定に関する検討委員会要綱の廃止)

2 岩沼市老人ホーム入所判定に関する検討委員会要綱(昭和60年告示第34号)は、廃止する。

(平成17年告示第25号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第23号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第61号)

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(令5告示76・追加)

画像画像

岩沼市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成9年3月31日 告示第17号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成9年3月31日 告示第17号
平成17年3月31日 告示第25号
平成18年3月31日 告示第23号
平成18年7月31日 告示第61号
平成24年3月30日 告示第33号
平成26年3月31日 告示第40号
令和5年6月30日 告示第76号