○岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(管理)
第2条 条例第5条の規定により岩沼市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、建物、附属施設及び備品(以下「施設等」という。)を常に良好な状態で維持するよう努めなければならない。
(平17規則14・一部改正)
(開館時間)
第3条 憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平17規則14・一部改正)
(使用の許可等)
第4条 憩の家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用する日の2日前までに指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設等の管理運営上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(平17規則14・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 公益を害し、風俗を乱すおそれのある行為
(3) 施設等を汚損し、又はき損するおそれのある行為
(使用者の義務)
第6条 使用者は、施設等の使用その他について、指定管理者の指示に従わなければならない。
(平17規則14・一部改正)
(施設等の汚損又はき損の届出等)
第7条 使用者は、施設等を汚損し、又はき損したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する汚損又はき損に係る使用者に対し、損害の賠償を求めることができる。
(平17規則14・一部改正)
(使用後の返還)
第8条 使用者は、憩の家の使用を終了したときは、施設等の清掃等を行い、これを指定管理者に引き渡さなければならない。
(平17規則14・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。