○岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例5・一部改正)

(設置)

第2条 老人に対して、教養の向上及びレクリェーシヨン等のための場を提供し、もって老人福祉の増進を図るため、憩の家を設置する。

(平6条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市東部地区老人憩の家

岩沼市押分字奥山187番地の2

岩沼市北部地区老人憩の家

岩沼市相の原一丁目3番49号

岩沼市西部地区老人憩の家

岩沼市たけくま三丁目6番8号

(平6条例1・平11条例23・平19条例20・一部改正)

(使用者)

第4条 憩の家を使用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。

(指定管理者)

第5条 市長は、憩の家の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に憩の家の管理を行わせることができる。

(平17条例5・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 前条の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 憩の家の事業として市長が定める事業に関する業務

(2) 憩の家の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例5・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に憩の家の管理を行わなければならない。

(平17条例5・追加)

(利用料金)

第8条 利用者は、憩の家の利用に係る料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、1日当たり1万円以内の範囲において、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例5・追加)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特別の事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(平17条例5・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例5・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

岩沼市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第4号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第4号
平成6年3月4日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第23号
平成17年3月16日 条例第5号
平成19年11月30日 条例第20号