○岩沼市心身障害児通園施設管理規則
昭和53年10月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市心身障害児通園施設設置条例(昭和53年条例第20号)第6条の規定に基づき岩沼市心身障害児通園施設(以下「すぎのこ学園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 園長は、市長の命を受けすぎのこ学園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、園長の命を受け業務を処理する。
(利用定員)
第3条 すぎのこ学園の利用定員は20名とする。
(利用手続)
第4条 すぎのこ学園に通園しようとする者の保護者は、通園許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用の許可等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、通園の可否を決定し通園許可(不許可)書を交付する。
2 前項により通園を許可する期間は1年とし、訓練又は指導上必要があると認めるときは、通園許可期間を更新することができる。
(平13規則15・一部改正)
(退園又は利用停止)
第6条 市長は、通園している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、退園を命じ又は利用を停止することができる。
(1) 訓練又は指導の事由が消滅したとき。
(2) 特別の事由がなく、引続き20日以上通園しないとき。
(3) 保護者が訓練又は指導の指示に従わないとき。
(4) 伝染性又は悪性の疾患を有するとき。
(5) その他市長が訓練又は指導することが適しないと認めたとき。
(平13規則15・一部改正)
(開園時間及び休園日)
第7条 すぎのこ学園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 すぎのこ学園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する休日
(2) 市長が特に必要と認める日
(平2規則4・平13規則15・平23規則11・一部改正)
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。