○岩沼市心身障害児通園施設設置条例
昭和53年10月5日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、心身障害児通園施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 心身障害児に対して障害の克服に必要な機能訓練と生活指導を行い、これら児童の療育に資するため心身障害児通園施設(以下「通園施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 通園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩沼市すぎのこ学園
位置 岩沼市桑原四丁目6番70号
(平22条例23・一部改正)
(職員)
第4条 通園施設に園長、嘱託医及びその他の職員を置く。
(対象児童)
第5条 通園施設の利用の対象となる児童は、心身に障害を有し、保護者又は保護者に準ずる者と通園できる者とする。
(平10条例24・平22条例23・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。