○特別障害者手当等事務処理要綱

昭和61年3月31日

告示第11号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 受給資格の認定(第10条―第15条)

第3章 所得状況の審査等(第16条―第19条)

第4章 氏名又は住所の変更(第20条・第21条)

第5章 受給資格の喪失(第22条・第23条)

第6章 手当の支払等(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)に基づく福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。)(以下総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の処理方法については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平31告示11・一部改正)

(請求書等の受理)

第2条 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 市において備える帳簿等は、特別障害者手当等の各手当ごとに次に掲げるとおりとする。

(1) 特別障害者手当等関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 特別障害者手当等受給資格者票(様式第2号。以下「受給資格者票」という。また、現に特別障害者手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に係る受給資格者票を取りまとめたものを「受給者台帳」という。)

(3) 特別障害者手当等受給資格有期認定票(様式第3号。以下「有期認定票」という。また、これを取りまとめたものを「有期認定簿」という。)

(4) 特別障害者手当等支給停止簿(以下「支給停止簿」という。)

(5) 特別障害者手当等支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(6) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第4号。以下「調査員証交付簿」という。)

2 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求及びその決定に係る書類 5年

(2) 受給資格者票 5年

(3) 有期認定票 2年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 所得状況及び現況に係る書類 2年

(6) 被災状況を証明する書類 2年

(7) 調査員証交付簿 2年

(8) その他の届書 2年

(平31告示11・一部改正)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等の受給資格者の認定に係る書類の受付処理状況を手当ごとに受付順に整理するものとする。

(平31告示11・一部改正)

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給者に係る受給資格票を認定順に編入し、整理するものとする。

(有期認定簿)

第6条 有期認定簿は、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知。以下「認定基準」という。)の第1の8の規定により期間を定めて認定(以下「有期認定」という。)した受給資格者について、有期認定票を要再認定年月順に作成し、整理するものとする。

(支給停止簿)

第7条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給資格者票を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第8条 支給廃止簿は、受給資格喪失者及び市外に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者票を、当該届出を受理した日の属する年度ごとに編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第9条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は、返納があった都度整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求事務の簡素化)

第10条 障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る受給資格認定請求手続については、特別障害者手当制度の創設等について(昭和60年12月28日社更第660号厚生省社会局長、児童家庭局長通知)の第2に基づき、可能な限り、事務の簡素化及び請求者の負担の軽減を図るものとする。

(平31告示11・一部改正)

(認定請求書の処理)

第11条 障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給要件に該当する者等から、規則第2条又は第15条の規定による障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 規則第18条の規定により、認定請求に係る添付書類のうち省略可能である診断書等障害の程度を証する書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に診断書省略の旨を記入すること。

(4) 認定請求書等に補正できない程度の不備のあるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により返付した認定請求書等が補正の上再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類の点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入し、受理欄に受理年月日を記入すること。

(平31告示11・一部改正)

(審査)

第12条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える収容の有無(収容3月に満たない者について受給資格を認定した場合には、収容期間の確認を必ず行うこと。特別障害者手当の場合)

2 受給資格を認定するに当たり、特に必要があると認めたときは、次の措置を講ずるものとする。

(1) 法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置を講ずること。なお、この場合において、市長の発行する特別障害者手当等調査員証を必ず携行させること。

(2) 障害の程度について、医学的専門的判断を必要とするときには、嘱託医の意見を求めること。

(3) 受給資格の認定を行うことが困難な事例については、審査状況及び市長の意見に認定請求書等の写しを添えて知事宛てに協議すること。

(平28告示30・平31告示11・一部改正)

(受給資格を認定した場合の処理)

第13条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定(次条に該当する場合を除く。)したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定、却下欄に認定通知年月日及び支給開始日を、備考欄に受給資格認定の根拠を記入すること。

(2) 受給資格者票を作成し、受給者台帳に編入すること(第18条に該当する場合を除く。)

2 障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書(様式第5号。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。

(1) 認定通知書と受給資格者票とを照合し、相違ないことを確認すること。

(2) 認定通知書を認定請求者等に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 認定請求のあった日の属する月内に受給資格者の死亡により明らかに受給資格が消滅していると確認されたときは、認定通知書の交付を停止するとともに、当該受給資格者票を支給廃止簿に編入すること。

(平31告示11・一部改正)

(有期認定の処理)

第14条 第12条の規定により審査した結果、第6条の規定による有期認定となったものについては、次により処理するものとする。

(1) 有期認定票を作成の上、有期認定簿に編入するとともに、受給資格者票の備考欄に有期認定の旨及び再認定年月日を朱書きするとともに、前条第1項の規定の例により処理すること。

(2) 認定通知書の備考欄に有期認定である旨及び再認定年月を明記の上、前条第2項の規定の例により処理すること。

(3) 再認定の時期は、診断書により再認定が必要と認められる時期を経過後の1月、4月、7月又は10月(以下「再認定月」という。)とすること。

(4) 実施機関の長は、再認定月の10日(その日が日曜日又は祝日に当たるときは、その前日)までに再認定用診断書等を提出するよう当該有期認定者に対し、障害児福祉手当用診断書の提出について、特別障害者手当用診断書の提出について又は経過的福祉手当用診断書の提出について(様式第6号。以下「診断書提出依頼書」という。)によりおおむね1か月前までに通知すること。

(5) 前号の期日までに再認定用診断書等の提出がなかったときは、再度期限を定めて当該有期認定者に対し、診断書提出依頼書により再認定用診断書等の提出について督促すること。

2 前項の規定により提出を求める診断書は、再認定月又はその前月のものとする。

3 第1項第5号の規定による督促にもかかわらず、期限までに診断書の提出がないときは、法第26条において準用する法第11条(法第26条の5において準用する場合又は法律第34号附則第97条第1項において従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により特別障害者手当等の支給の停止措置を講ずるものとする。

(平31告示11・令3告示25・一部改正)

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第15条 第12条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理すること。

(1) 認定請求書の認定・却下欄に却下通知年月日を、備考欄に却下となった根拠を記入すること。

(2) 障害児福祉手当認定請求却下通知書又は特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第7号。以下「却下通知書」という。)を認定請求者等に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨及び却下通知書の交付年月日を記入すること。

(平31告示11・一部改正)

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第16条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容との一致の有無及び所得制限基準額超過の有無について審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入するとともに、第18条第1項の規定による支給停止の処理をすること。

(3) 第1号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給資格者票の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(定時の所得状況届の処理)

第17条 特別障害者手当等の受給資格者等から、規則第5条(規則第13条(規則第16条又は福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号。以下「改正規則」という。)附則第4条において準用する場合を含む。)、第16条又は改正規則附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により、毎年8月11日から9月10日までの間に提出される定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は経過的福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の処理は、次により行うものとする。

(1) 次号に該当する者を除く受給資格者等に係る現況届の処理は次によること。

 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、現況届の記載及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、現況届に収受印を押印し、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

 現況届等に補正できない程度の不備があると認めたときは、第11条第4号から第6号までの規定の例により処理すること。

 受理した現況届は、前条第1号の規定の例により審査すること。

 現況届の審査の結果、所得制限該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入するとともに、次条第1項の規定による支給停止の処理をすること。

 現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

(ア) 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

(イ) 受給資格者票の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(ウ) 次条の規定による支給停止中の受給資格者に対し、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は経過的福祉手当支給停止解除通知書(様式第8号。以下「支給停止解除通知書」という。)を交付するとともに、当該受給資格者票を受給者台帳に編入し、整理すること。

(エ) 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨及び支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(2) 被災による支給停止の解除を受けている受給者に係る現況届の処理は次によること。

 前号のアからまでの規定の例により処理すること。

 現況届の審査の結果、所得制限該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、次条第1項の規定による処理を行うとともに、法第22条第2項(法第26条の5及び法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手当額を返還させること。

 現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、前号のオの規定の例により処理すること。

2 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、次により処理するものとする。

(1) 当該受給資格者に対して、文書により、提出期限を指定し現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知すること。

(2) 前号の規定による督促により提出された現況届の処理は、第1項各号の規定の例により処理すること。

(3) 前号の現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定した場合において、現況届が未提出のため支給を差し止めた特別障害者手当等がある場合には、当該手当等を速やかに支給すること。

(令3告示25・一部改正)

(支給の停止)

第18条 前2条の規定による審査の結果、所得制限該当と決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者票の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「支給停止」と朱書の上、当該受給資格者票を支給停止簿に編入し、整理すること。

(2) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は経過的福祉手当支給停止通知書(様式第9号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(3) 前条第1項第2号のイの規定による支給停止の通知を行う場合には、支給停止通知書の備考欄に、法第22条第2項(法第26条の5及び法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還となる旨、返還対象期間、返還額及び返還時期を記入すること。

(4) 所得状況届又は現況届の受付処理簿の処理経過欄若しくは連名簿の備考欄に支給停止の旨及び支給停止通知書交付年月日を記入すること。

2 第14条第3項の規定による支給停止措置を取る場合には、次により処理するものとする。

(1) 再認定用診断書未提出による支給停止期間は、再認定月の翌月から診断書を受理した日の属する月の前月までとすること。

(2) 受給資格者票及び有期認定票の備考欄に再認定用診断書未提出による支給停止の旨、支給停止期間及び支給停止額を記入するとともに、受給資格者票の手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に支給停止による減額後の額を記入すること。

(3) 支給停止通知書を当該受給資格者に交付すること。

(令3告示25・一部改正)

(被災状況書の処理)

第19条 特別障害者手当等の受給者等から、規則第2条、第5条(規則第13条(規則第16条又は改正規則附則第4条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第15条の規定による障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は経過的福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、被災状況書の記載及び添付書類等の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(2) 被災状況書等に補正できない程度の不備があると認めたときは、第11条第4号から第6号までの規定の例により処理すること。

(3) 震災、風水害、火災等により受給資格者又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財等の財産の被害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下同じ。)が当該財産の価格のおおむね2分の1以上となる場合には、次によること。

 被災状況書の審査欄に支給停止解除の旨を記入すること。

 受給資格者票の被災状況欄に所要事項を記入するとともに、所得状況欄の支給停止期間を訂正すること。

 受給資格者票の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄に「支給停止解除」と朱書きするとともに、それぞれ支給すべき特別障害者手当等の額を記入し、当該受給資格者票を受給者台帳に編入し、整理すること。

 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除の旨及び支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 前号の被害金額が当該財産の価格のおおむね2分の1以上とならない場合には、次によること。

 被災状況書の審査欄に支給停止解除非該当の旨を記入すること。

 受給資格者票の被災状況欄に所要事項を記入すること。

 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は経過的福祉手当被災非該当通知書(様式第10号)を当該受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(平31告示11・令3告示25・一部改正)

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第20条 特別障害者手当等の受給資格者等から、規則第7条(規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当氏名変更届、特別障害者手当氏名変更届又は経過的福祉手当氏名変更届(様式第11号。以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理すること。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付年月日を記入するとともに、氏名変更届の記載内容及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(2) 氏名変更届等に補正できない程度の不備があると認めたときは、第11条第4号から第6号までの規定の例により処理すること。

(3) 受給資格者票の氏名欄を訂正すること。

(令3告示25・一部改正)

(住所変更届の処理)

第21条 特別障害者手当等の受給資格者等から、規則第8条(規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当住所変更届、特別障害者手当住所変更届又は経過的福祉手当住所変更届(様式第12号。以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、住所変更届の記載内容及び添付書類等の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を、備考欄に転居、転入又は転出の別を記入すること。

(2) 住所変更届等に補正できない程度の不備があると認めたときは、第11条第4号から第6号までの規定の例により処理すること。

(3) 転居に伴う住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者票の住所欄を訂正すること。

(4) 転入に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によること。

 旧住所地を所管する実施機関に対し、当該住所変更届等の写しを送付するとともに、受給資格者票その他関係書類の写しの送付を求めること。

 受給資格者票等の写しの送付を受けたときは、これに基づき、新たに受給資格者票を作成し、備考欄に住所変更届の受理年月日、旧住所地及び転入年月日を記入の上、受給者台帳等に編入し、整理すること。

(5) 転出に伴う住所変更届の場合には、当該提出者に対し、新住所地を所管する福祉事務所を所管する都道府県知事又は市町村長にも住所変更届を必ず提出するよう指導すること。

(令3告示25・一部改正)

第5章 受給資格の喪失

(資格喪失届等の処理)

第22条 特別障害者手当等の受給資格者等から、規則第9条(規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)又は規則第16条において準用する場合を含む。)若しくは規則第10条(規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)又は規則第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届又は経過的福祉手当資格喪失届(様式第13号。以下「資格喪失届」という。)若しくは障害児福祉手当死亡届兼未支払手当請求書、特別障害者手当死亡届兼未支払手当請求書又は経過的福祉手当死亡届兼未支払手当請求書(様式第14号。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、資格喪失届の記載内容及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(2) 資格喪失届又は死亡届に補正できない程度の不備があると認めたときは、第11条第4号から第6号までの規定の例により処理すること。

(3) 受給資格者票の受給資格喪失欄に所要事項を記入するとともに、未支給手当又は受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害者手当等でまだその者に支払っていない手当(以下「未支払手当」という。)があるときは、次により処理の上、当該受給資格者票を支給廃止簿に編入し、整理すること。

 受給資格者票の備考欄に未支払となっている期間及び未支給手当又は未支払手当の合計額を記入すること。

 受給資格者票の支払記録の金額欄に未支給手当又は未支払手当の合計額を記入し、同手当の支払済年月日を記入すること。

(4) 前号の未支払手当を請求できる者は、受給者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)とし、その請求の順位は、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順とすること。

(5) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は経過的福祉手当資格喪失通知書(様式第15号)を届出人等に交付すること。

2 経過的福祉手当受給資格者に対する第12条第2項第1号の規定による措置の結果、認定基準の第4に規定する障害の程度に適合しないと認めたときは、当該受給資格者から資格喪失届を提出させるとともに、前項の規定の例により処理するものとする。

(平31告示11・令3告示25・一部改正)

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第23条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

第6章 手当の支払等

(手当の始期及び終期)

第24条 特別障害者手当等の支給は、認定請求のあった日(他の実施機関の所管する区域からの転入にあっては、当該転入した日)の属する月の翌月から始め、特別障害者手当等を支給すべき事由が消滅した日(他の実施機関の所管する区域への転出にあっては、当該転出した日)の属する月で終わるものとする。ただし、法第5条の2第2項に該当するときは、同項の規定によるものとする。

2 前項の転入又は転出した日については、住民票の写しによりこれを確認するものとする。

(支払開始期日)

第25条 特別障害者手当等の支払開始期日は、2月、5月、8月又は11月の10日とする。

2 前項の支払開始日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

3 未支給手当又は未支払手当については、第1項の規定にかかわらず、住所変更届、資格喪失届又は死亡届を受理した日の属する月の翌月の15日(その日が日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日)までに支払を完了するものとする。

(平元告示3・平28告示30・平31告示11・一部改正)

(手当の支払等)

第26条 特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。

(1) 1月、4月、7月及び10月の10日現在における受給者の住所地を確認の上、受給者台帳に基づき、障害児福祉手当支給明細書、特別障害者手当支給明細書及び経過的福祉手当支給明細書(以下「支給明細書」という。)を作成すること。

(2) 支給明細書に伺書を付して、特別障害者手当等給付費の支出について決裁を受けること。

(令3告示25・一部改正)

(支払の調整)

第27条 法第26条の4の規定による支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により特別障害者手当等の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により処理するとともに、この旨を当該受給資格者等に通知するものとする。

(1) 支払額が不足しているときは、次により処理するとともに、速やかに当該不足額を受給者に支払うこと。

 受給資格者票の備考欄に調整事由、調整期間及び調整額を記入すること。

 受給資格者票の手当支払記録欄の調整期間に係る支払期月の金額欄に「追加支給」と朱書きの上、追加支給額及び支払済年月日を記入すること。

(2) 支払額が過剰になっているときは、次により処理すること。

 調整期間が6月以内のとき。

(ア) 前号のアの規定の例により処理すること。

(イ) 減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)に満たないときは、受給資格者票の手当支払記録欄の次期支払期月に係る金額欄に「減額調整」と朱書きの上、支払調整後の支払総額を記入すること。

(ウ) 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、受給資格者票の手当支払記録欄の次期支払期月に係る金額欄に「減額調整」と朱書きの上、同支払済年月日を斜線で抹消すること。

(エ) 減額すべき額が次期支払額を超え次期支払期月の次の支払期月に係る支払額に満たないときは、受給資格者票の手当支払記録欄の調整期間に係る支払期月の金額欄に「減額調整」と朱書きの上、次期支払期月に係る支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月の金額欄に支払調整後の支払総額を記入すること。

(オ) 減額すべき額が次期支払額と次期支払期月の次の支払期月に係る支払額との合計額と同額であるときは、(ウ)の規定の例により受給資格者票の手当支払記録欄を整理すること。

 調整期間が6月を超えるときは、6月分以内で調整を行うこととし、その処理はの規定の例により行い、調整期間を超える期間に係る金額については、当該受給者等から返納させること。

(施行期日)

1 この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(重度障害者福祉手当事務取扱要綱の廃止)

2 重度障害者福祉手当事務取扱要綱(昭和50年要綱第4号)は、廃止する。

(平成元年告示第3号)

この告示は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年告示第15号)

この告示は、平成元年3月20日から施行する。

(平成11年告示第22号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(特別障害者手当等事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)

10 この告示の施行の際、第11条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

11 この告示の施行の際、第12条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱、第7条の規定による改正前の岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱及び第8条の規定による改正前の岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28告示30・全改)

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(平元告示15・一部改正)

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(平28告示30・全改)

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(平28告示30・全改、平28告示31・一部改正)

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(平元告示15・平28告示30・平28告示31・一部改正)

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(平元告示15・平28告示30・平28告示31・一部改正)

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(平元告示15・平28告示30・平28告示31・一部改正、令3告示25・旧様式第10号繰上)

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(平元告示15・平28告示30・平28告示31・一部改正、令3告示25・旧様式第11号繰上)

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(平28告示30・全改、令3告示25・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(平元告示15・平11告示22・平28告示30・一部改正、令3告示25・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(平28告示30・全改、令3告示25・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(平28告示30・全改、令3告示25・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(平元告示15・平28告示30・平28告示31・一部改正、令3告示25・旧様式第16号繰上)

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特別障害者手当等事務処理要綱

昭和61年3月31日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和61年3月31日 告示第11号
平成元年1月26日 告示第3号
平成元年3月20日 告示第15号
平成11年3月29日 告示第22号
平成28年3月31日 告示第30号
平成28年3月31日 告示第31号
平成31年2月15日 告示第11号
令和3年3月29日 告示第25号