○岩沼市児童厚生施設の開放に関する規則
平成6年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、地域福祉の増進を図るため、児童厚生施設の運営に支障のない範囲で当該施設を市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放する施設及び日時)
第2条 開放する施設は、次のとおりとする。
施設名 |
岩沼市西児童センター遊戯室 |
岩沼市北児童センター遊戯室 |
岩沼市南児童館多目的ホール |
岩沼市東児童館遊戯室 |
2 開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平23規則9・一部改正、令3規則1・旧第3条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)
(利用対象団体)
第3条 施設の開放を利用できるものは、次に掲げる要件を全て満たし、かつ、開放する施設に登録された団体とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 団体の構成員が5名以上で、その半数以上が市民であること。
(2) 地域の交流を図ることを主な目的としている団体で、営利事業、政治活動、宗教活動その他公序良俗に反する行為を行わないものであること。
(令3規則1・旧第4条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)
(1) 規則、会則等の活動内容の分かる書類
(2) 会員名簿(氏名、住所、役職名及び連絡先を記入した書類)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・追加)
(利用の手続等)
第5条 施設の開放を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、利用希望日の5日前までに、児童厚生施設利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用の許可を決定したときは、利用者に対し、児童厚生施設利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。
(令5規則39・追加)
(令5規則39・追加)
(利用の中止)
第7条 市長は、この規則又はこの規則に基づく実施細目に従わない利用者に対し、利用の中止を命ずることができる。
(令3規則1・旧第5条繰上・一部改正、令5規則39・旧第4条繰下)
(1) 電灯料 1時間当たり100円
(2) 冷暖房料 1時間当たり200円
(令3規則1・追加、令5規則39・旧第5条繰下)
(使用者の責務)
第9条 利用者は、施設設備を毀損し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(令3規則1・全改、令5規則39・旧第6条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則1・全改、令5規則39・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23規則9・令3規則1・一部改正)
開放する日 | 開放する時間 |
月曜日から金曜日まで(祝日を除く) | 午後7時から午後9時まで |
土曜日 | 午後6時から午後9時まで |
日曜日及び祝日 | 午前9時から午後5時まで |
備考
第3日曜日、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までは開放しない。
(令5規則39・追加)
(令5規則39・追加)
(令5規則39・全改)
(令5規則39・全改)
(令5規則39・追加)
(令5規則39・追加)