○岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年4月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第2号)第5条の規定に基づき、児童厚生施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 児童厚生施設の管理運営は、児童館、児童センター(以下「児童館」という。)及び児童遊園(以下「施設」という。)の長(以下「館長」という。)が行うものとする。
(昭58規則24・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。岩沼市放課後児童クラブ条例第4条に規定する児童が利用する場合は、午前8時から午前9時、午後5時から午後7時まで開館するものとする。このほか、特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 1月2日・1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(3) その他市長が特に必要と認めた日
3 小学生の利用時間は、小学校の下校時刻を考慮し、館長がこれを変更できるものとする。
4 児童遊園の利用時間等は、地域の実態を考慮して、別に定める。
(平14規則10・平23規則10・平26規則31・一部改正)
(利用の範囲等)
第4条 児童館を利用することができる者は、市内に居住する児童とする。ただし、児童遊園については、この限りでない。
(昭58規則24・全改)
(利用の特例)
第5条 前条に定めるもののほか、施設は、児童福祉に関係ある集会及び公共的な集会と市長が認めたものに限り利用させることができる。
2 前項の集会に利用しようとする者は、使用期日の10日前までに館長に申込み、その許可を得なければならない。
(昭58規則24・一部改正)
(保護者との連絡)
第6条 館長は、児童の健康及び行動について必要と認めるときは、保護者に連絡し適切な措置をとるものとする。
2 館長は、施設内において児童の事故が発生したときは、直ちに保護者への通報等適切な措置をするとともに、上司に報告しなければならない。
(行為の禁止)
第7条 施設を使用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の行為をしてはならない。
(1) 物品の販売その他商行為を行うこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し又は掲示すること。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、備品及び施設を、原状に復して整理すること。
(2) 職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設若しくは設備を破損し、又は滅失させたときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市児童館管理規則及び岩沼市児童遊園管理規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 岩沼市児童館管理規則(昭和47年規則第11号)
(2) 岩沼市児童遊園管理規則(昭和47年規則第15号)
附則(昭和58年規則第24号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。