○岩沼市立保育所延長保育事業実施要綱

平成10年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業として、同条第2号及び岩沼市立保育所運営規則(昭和43年規則第1号。以下「規則」という。)第5条ただし書の規定に基づき、保育時間の延長(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30告示81・一部改正)

(延長保育の時間)

第2条 延長保育の時間は、保育必要量の区分により次の表のとおりとする。ただし、市長が延長保育の利用を希望する児童の数、年齢構成等を児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する基準に照らし、受入れが困難であると認めたときは、延長保育の時間を短縮することができるものとする。

区分

延長保育の時間

保育標準時間

午後6時から午後7時まで

保育短時間

(1) 午前7時半から午前8時まで

(2) 午後4時から午後6時まで

(3) 午後6時から午後7時まで

(平27告示38・平30告示81・一部改正)

(延長保育の対象者)

第3条 延長保育の対象者は、勤務時間又は通勤時間等の事由により、規則第5条に規定する保育時間内に送迎することができない保護者の児童とする。

(延長保育の申込み)

第4条 延長保育を必要とする保護者は、岩沼市立保育所延長保育申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を当該保育所長を経由して市長に提出しなければならない。

(平30告示81・一部改正)

(延長保育の承認)

第5条 市長は、申込書の提出があったときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、岩沼市立保育所延長保育承認書(様式第2号)又は岩沼市立保育所延長保育不承認書(様式第3号)により、保育所長を経由して保護者に通知するものとする。

(平30告示81・全改)

(延長保育の変更申込み)

第6条 前条の承認を受けた者が、勤務先の変更等により延長保育を変更しようとする場合は、速やかに岩沼市立保育所延長保育変更申込書(様式第4号。以下「変更申込書」という。)を保育所長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更申込書の提出があったときは、これを審査の上、変更の可否を決定し、岩沼市立保育所延長保育変更承認書(様式第5号)又は岩沼市立保育所延長保育変更不承認書(様式第6号)により、保育所長を経由して保護者に通知するものとする。

(平13告示73・平30告示81・一部改正)

(延長保育の取下げ)

第7条 前2条の規定により延長保育の承認を受けていた者が、延長保育を必要としなくなった場合は、速やかに岩沼市立保育所延長保育取下届(様式第7号)を保育所長を経由して市長に提出しなければならない。

(平30告示81・一部改正)

(延長保育の承認の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長保育の承認を取り消すことができる。

(1) 延長保育の要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、承認を受けた場合

(3) その他やむを得ない事由により、保育所において延長保育を継続することが困難な場合

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、岩沼市立保育所延長保育取消書(様式第8号)により、保育所長を経由して保護者に通知するものとする。

(平30告示81・追加)

(間食)

第9条 午後6時を超える延長保育の対象児童には、間食を給するものとする。

(平27告示38・旧第10条繰上、平30告示81・旧第8条繰下)

(費用の負担)

第10条 延長保育を利用した保護者は、延長保育の実施に要する経費の一部として、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第5号)別表備考5に規定する延長保育料(以下「延長保育料」という。)を負担するものとする。

(平30告示81・追加)

(延長保育料に関する通知)

第11条 市長は、第5条の承認及び第6条第2項の変更承認を行った保護者の延長保育料を決定したときは、岩沼市立保育所延長保育料決定通知書(様式第9号)により、保育所長を経由して保護者に通知するものとする。

(平30告示81・追加)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示81・追加)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年告示第73号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第81号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の岩沼市立保育所延長保育事業実施要綱の規定、岩沼市市税等口座振替取扱要綱の規定、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱の規定、岩沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱の規定、岩沼市保育所入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱の規定及び岩沼市私立保育園等延長保育事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、当分の間、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(準備行為)

3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平30告示81・全改、令元告示105・令2告示97・令5告示24・一部改正)

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(平30告示81・全改、令2告示97・一部改正)

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(平30告示81・全改、令2告示97・一部改正)

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(平30告示81・全改、令元告示105・令2告示97・一部改正)

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(平30告示81・全改、令2告示97・一部改正)

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(平30告示81・追加、令2告示97・一部改正)

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(平30告示81・追加、令2告示97・一部改正)

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(平30告示81・追加、令2告示97・一部改正)

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(平30告示81・追加、令2告示97・一部改正)

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岩沼市立保育所延長保育事業実施要綱

平成10年3月31日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)