○岩沼市民生委員推薦会規則
昭和49年9月10日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により岩沼市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会委員の定数は、5人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市内の社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(昭59規則8・平28規則29・一部改正)
(推薦会の招集)
第3条 委員長は、市長が推薦会の招集を求めたときはこれを招集しなければならない。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、公開しない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(昭59規則8・一部改正)
(除籍)
第5条 推薦会の委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。
(庶務)
第6条 推薦会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(平21規則6・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。