○岩沼市文化財保護委員会設置に関する規則
昭和41年7月10日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、岩沼市文化財保護条例(昭和41年岩沼市条例第19号)第5条の規定による岩沼市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 保護委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 岩沼市指定文化財(以下「市文化財」という。)の指定及び解除に関すること。
(2) 市文化財の修理、復旧、滅失又はき損防止の措置に関すること。
(3) 市文化財の現状変更に関すること。
(4) 市文化財の管理保存又は修理に要する補助金の交付に関すること。
(5) 市文化財の保存及び活用に関すること。
(構成)
第3条 保護委員会は、5人の委員をもって組織する。
2 特別事項を調査し、又は審議するため保護委員会から要請があった場合は、専門委員を置くことができる。
(委員の委嘱)
第4条 保護委員は、文化財に関して高い知識と経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
第5条 保護委員は非常勤とし、任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、その職を失うものとする。
(役員)
第6条 保護委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理し、保護委員会を代表する。
3 保護委員会は、委員長に事故あるとき、その職務を代理する委員をあらかじめ定めおかなければならない。
(会議)
第7条 保護委員会の会議は委員長が招集する。
2 保護委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決をすることができない。
3 保護委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保護委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。