○岩沼市民テニスコート設置条例施行規則

昭和55年10月14日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市民テニスコート設置条例(昭和55年条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岩沼市民テニスコート及び附属施設(以下「テニスコート」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5教委規則10・平30教委規則2・一部改正)

(使用許可等)

第2条 テニスコートを使用しようとする者は、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平9教委規則8・平30教委規則2・一部改正)

(申請書等)

第3条 前条の規定により、テニスコートの使用許可を受けようとする者は、使用日の5日前までに岩沼市体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、テニスコートが使用されていない日にあっては、当日申請書を提出し、使用許可を受けることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、岩沼市体育施設使用許可証(様式第2号。以下「許可書」という。)により許可するものとする。

(平5教委規則10・平9教委規則8・平30教委規則2・一部改正)

(使用日及び使用時間)

第4条 テニスコートを使用することができる日は1月10日から12月25日まで、使用時間は午前6時から午後7時までとする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(平30教委規則2・全改)

(使用日の振替)

第5条 天災その他使用者の責に帰さない理由によりテニスコートを使用することができなくなった場合は、教育委員会は、別に日を定めて使用させることができる。

(平5教委規則1・平30教委規則2・一部改正)

(使用料の減免申請等)

第6条 条例第4条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年教委規則第3号)別表第3の規定を準用する。

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岩沼市体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。

(平14教委規則12・全改、平30教委規則2・一部改正)

(遵守事項)

第7条 テニスコートを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他に転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(4) 秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(5) その他教育委員会が指示すること。

(平30教委規則2・一部改正)

(使用許可の取消等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用の停止をすることができる。

(1) 申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(平5教委規則10・平9教委規則8・平13教委規則3・平30教委規則2・一部改正)

(職員の立入り)

第9条 教育委員会は、テニスコートの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(平30教委規則2・一部改正)

(毀損の届出等)

第10条 使用者は、施設設備の器具等を毀損又は紛失したときは、直ちに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(平3教委規則4・平30教委規則2・一部改正)

(禁止事項)

第11条 テニスコート内において許可なく営利を目的とした物品の販売及び寄附金等の募集を行ってはならない。

(平5教委規則10・平30教委規則2・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条中「岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、並びに第3条第4条ただし書第5条第6条第2項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平30教委規則2・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平5教委規則10・一部改正、平30教委規則2・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第10号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市民テニスコート設置条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30教委規則2・全改)

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(平30教委規則2・全改)

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(平30教委規則2・全改)

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岩沼市民テニスコート設置条例施行規則

昭和55年10月14日 教育委員会規則第14号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年10月14日 教育委員会規則第14号
昭和58年3月14日 教育委員会規則第2号
平成元年7月28日 教育委員会規則第10号
平成3年3月12日 教育委員会規則第4号
平成5年3月31日 教育委員会規則第10号
平成9年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年10月1日 教育委員会規則第3号
平成14年3月25日 教育委員会規則第12号
平成30年12月14日 教育委員会規則第2号