○岩沼市スポーツ推進委員規則
昭和45年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第1項に規定するスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則5・全改)
(地域又は事項の分担)
第2条 スポーツ推進委員が法第32条第2項に規定する職務を遂行するに当たっては、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める地域又は事項を分担するものとする。
(平23教委規則5・全改)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、15人以内とする。
(昭51教委規則3・平5教委規則8・平23教委規則5・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平12教委規則3・平23教委規則5・一部改正)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平5教委規則8・平12教委規則3・平23教委規則5・一部改正)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平12教委規則3・平23教委規則5・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平5教委規則8・一部改正)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市体育指導委員に関する規則の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の岩沼市スポーツ推進員規則の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。