○岩沼市スポーツ推進審議会に関する条例

昭和45年12月25日

条例第30号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議するため、岩沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例21・全改)

(組織)

第2条 審議会は8人以内の委員で組織する。

(平23条例21・旧第3条繰上)

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名おく。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(平23条例21・旧第4条繰上)

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(平23条例21・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて開くものとする。

2 会長は、審議会を招集し会議の議長となる。

(平23条例21・旧第6条繰上)

(議事)

第6条 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平23条例21・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、岩沼市教育委員会事務局において処理する。

(平23条例21・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。

(平23条例21・旧第9条繰上)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩沼市スポーツ推進審議会に関する条例

昭和45年12月25日 条例第30号

(平成23年9月28日施行)