○岩沼市スポーツ推進審議会に関する条例
昭和45年12月25日
条例第30号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議するため、岩沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例21・全改)
(組織)
第2条 審議会は8人以内の委員で組織する。
(平23条例21・旧第3条繰上)
(会長等)
第3条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名おく。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
(平23条例21・旧第4条繰上)
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(平23条例21・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて開くものとする。
2 会長は、審議会を招集し会議の議長となる。
(平23条例21・旧第6条繰上)
(議事)
第6条 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平23条例21・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、岩沼市教育委員会事務局において処理する。
(平23条例21・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
(平23条例21・旧第9条繰上)
附則
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略