○岩沼市生涯学習推進本部設置要綱

平成12年12月8日

告示第88号

(設置)

第1条 市民一人ひとりが、生きがいのある充実した生活をめざして生涯にわたる多様な学習を主体的かつ効果的に行えるよう、市の生涯学習施策を総合的に企画、調整するため、岩沼市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。

(1) 生涯学習推進計画策定に関すること。

(2) 生涯学習に係る事業の総合調整に関すること。

(3) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 推進本部の会議は、部員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進本部の議決は、出席した部員の過半数をもって決するものとする。

(幹事会)

第5条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進本部の会議に付すべき事項に関すること。

(2) 推進本部の決定した施策に関すること。

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、幹事長及び副幹事長は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事は、計画策定に関わる課長をもって充てる。

5 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。

6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に関係職員の出席を求めることができる。

(平26教委告示6・一部改正)

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第6号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(令和3年教委告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19告示11・平21告示33・平26教委告示6・令3教委告示11・令5教委告示4・一部改正)

本部長

市長

副本部長

副市長 教育長

本部員

総務部長 政策部長 健康福祉部長 市民経済部長 建設部長 教育次長 上下水道部長

別表第2(第5条関係)

(平17告示19・平26教委告示6・令5教委告示4・一部改正)

幹事長

教育次長

副幹事長

まちづくり政策課長

岩沼市生涯学習推進本部設置要綱

平成12年12月8日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月8日 告示第88号
平成17年3月29日 告示第19号
平成19年3月12日 告示第11号
平成21年3月30日 告示第33号
平成26年5月1日 教育委員会告示第6号
令和3年3月31日 教育委員会告示第11号
令和5年3月23日 教育委員会告示第4号