○岩沼市社会教育指導員設置規則

平成4年12月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育の振興充実を図るため岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導員を置く。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育の特定分野について直接指導、学習相談又は、社会教育関係団体の育成等を行う。

(委嘱及び任期)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる条件を備えた者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育一般に関して豊かな識見を有する者

(2) 社会教育に関する指導技術を身につけている者

(3) 年齢70歳未満の者

2 委員の任期は、1年とする。

3 委員は、再任されることができる。ただし、その通算年数は、原則として3年を限度とする。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務は非常勤とし、1週29時間を超えない範囲内において、任命権者の定めるところによる。ただし、特別の事情がある場合は4週を平均して週29時間以内とする。

(平15教委規則2・全改、平21教委規則9・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

岩沼市社会教育指導員設置規則

平成4年12月24日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月24日 教育委員会規則第6号
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号
平成21年3月27日 教育委員会規則第9号