○岩沼市社会教育委員の会議規則
昭和47年4月11日
教委規則第3号
第1条 岩沼市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 会議には議長をおく。議長は委員の互選とする。
第3条 議長の任期は1年とする。
第4条 議長は会議を主掌する。議長に事故あるときはあらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
第5条 会議は岩沼市教育委員会がこれを招集する。
第6条 会議は随時招集する。
第7条 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
第8条 関係職員は会議に出席して意見を述べることができる。
第9条 会議に必要な庶務は教育委員会事務局において行う。
第10条 この規則に定めるものの外、会議に必要な事項は委員が会議において別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。