○岩沼市障害児就学指導審議会条例
昭和54年3月8日
条例第7号
(設置等)
第1条 岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害のある学齢児童及び生徒等の就学指導に関する重要事項を調査審議するため、岩沼市障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平19条例10・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校医及び専門医
(2) 小学校及び中学校の校長及び教頭
(3) 特別支援教育関係教職員
(4) その他関係機関の職員
(平19条例10・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略