○岩沼市立学校の管理に関する規則
昭和32年9月1日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)
第2節 教育活動(第6条―第11条)
第3節 教材(第12条・第13条)
第4節 職員及び学校の組織(第14条―第18条の6)
第5節 職員の服務(第19条―第24条)
第6節 施設等の管理(第25条―第28条)
第7節 学校評価(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。
(昭55教委規則9・平17教委規則1・平20教委規則3・一部改正)
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
前期 4月1日から10月第2月曜日まで
後期 10月第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
3 前項の規定により難いときは、校長は、学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。
(昭58教委規則4・平17教委規則3・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(5) 秋季休業日 10月第2月曜日の翌日及び翌々日
(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
(昭61教委規則4・平4教委規則1・平4教委規則4・平5教委規則1・平7教委規則1・平13教委規則4・平17教委規則3・令2教委規則2・令3教委規則6・一部改正)
(臨時休業)
第4条 学校において非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 授業を行わない期間
(3) その他校長が必要と認める事項
2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て臨時に授業を行わないことができる。
(休業日と授業日の振替)
第5条 学校において教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て休業日と授業日を振り替えることができる。
第2節 教育活動
(教育課程)
第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 校長はその年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育課程表
(3) 学習指導、児童生徒指導及び進路指導の大綱
(昭55教委規則9・令2教委規則2・一部改正)
(修学旅行等の実施等)
第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他の教育活動は、教育委員会が定める基準により実施するものとする。
2 校長は、前項に規定する行事のうち実施地が市の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(昭55教委規則9・令2教委規則2・一部改正)
(課程修了又は卒業の認定)
第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。
(昭55教委規則9・一部改正)
(原級留置等)
第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては原級に留め置き、又は卒業させないことができる。
2 校長は、前項に規定する措置を講じたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平13教委規則4・令2教委規則2・一部改正)
(出席の停止)
第10条 校長は、児童生徒が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、当該児童生徒の出席を停止させることができる。
2 校長は、前項に規定する措置を講じたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平13教委規則4・全改、令2教委規則2・一部改正)
第10条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 学校の施設又は設備(備品を含む。)を損壊する行為
(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書によって行うものとする。
3 前項に規定するもののほか出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平13教委規則4・追加、令2教委規則2・一部改正)
(支援等)
第10条の3 教育委員会は、前2条の規定による出席停止中における当該児童生徒の学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(平13教委規則4・追加、令2教委規則2・一部改正)
(事故の報告)
第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(昭58教委規則4・一部改正)
第3節 教材
(教材の選定)
第12条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。
(平13教委規則4・令2教委規則2・一部改正)
(教材の届出)
第13条 学校において次に掲げるものを使用するときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的及び継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書
(令2教委規則2・一部改正)
第4節 職員及び学校の組織
(平13教委規則4・改称)
(校務分掌組織)
第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。
(副校長等)
第14条の2 学校に副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導、助言を行う。
5 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(平21教委規則7・追加、令2教委規則2・一部改正)
(教務主任等)
第15条 学校に、教務主任、防災主任及び保健主事を置く。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(昭53教委規則4・平24教委規則2・令2教委規則2・一部改正)
(司書教諭)
第15条の2 学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(平16教委規則1・追加)
(学年主任)
第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
(昭53教委規則4・令2教委規則2・一部改正)
(研究主任)
第16条の2 学校に研究主任を置く。
2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
(昭53教委規則8・追加、令2教委規則2・一部改正)
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
(昭53教委規則4・令2教委規則2・一部改正)
(平9教委規則16・旧第18条の2繰上)
(平21教委規則7・追加)
(主任等の発令)
第18条の3 主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(平7教委規則3・一部改正、平9教委規則16・旧第18条の3繰上、平13教委規則4・一部改正、平21教委規則7・旧第18条の2繰下・一部改正)
(職員会議)
第18条の4 学校に、校長の権限と責任の下で学校運営を円滑に行うため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(平13教委規則4・追加、平21教委規則7・旧第18条の3繰下)
(学校評議員)
第18条の5 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が委嘱する。
4 学校評議員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
5 学校評議員は、再任されることができる。
6 校長は、学校評議員を委嘱したときは、教育委員会に報告しなければならない。
(平13教委規則4・追加、平21教委規則7・旧第18条の4繰下、平29教委規則1・一部改正)
(学校事務共同実施組織)
第18条の6 教育委員会は、学校における効率的及び効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、岩沼市学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。
2 学校事務支援室の組織、所掌事項及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27教委規則1・追加、令2教委規則2・一部改正)
第5節 職員の服務
(勤務時間、休暇等)
第19条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)の定めるところによる。
2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。
4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。
6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)
(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇
(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇
7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。
(平7教委規則3・全改、令2教委規則2・一部改正)
(在校時間の上限等)
第19条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に質するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月 45時間
(2) 1年 360時間
(1) 1月 100時間未満
(2) 1年 720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間 80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数 6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則2・追加)
(育児休業等)
第20条 育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の定めるところによる。
(平4教委規則3・追加、平7教委規則3・旧第20条の2繰上)
(出張)
第21条 職員の出張は校長が命ずる。ただし、校長が市の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、その事由、日程等を記載してあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに復命しなければならない。
(昭58教委規則4・平13教委規則4・一部改正)
第22条 削除
(昭55教委規則4)
(赴任)
第23条 職員として採用された者及び転任又は復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため前項の規定により難いときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
(昭55教委規則9・平13教委規則4・令2教委規則2・一部改正)
第24条 削除
(昭55教委規則9)
第6節 施設等の管理
(令2教委規則2・改称)
(施設等の管理)
第25条 校長は、学校の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設等の管理を分担する。
(平3教委規則3・全改、令2教委規則2・一部改正)
(施設等の貸与)
第26条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設等を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設等の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 この規則に定めるもののほか、社会体育の普及のために、学校教育に支障のない範囲で学校の施設等を市民の利用に供することに関して必要な事項は、別に教育委員会が定める。
(昭53教委規則4・昭55教委規則9・令2教委規則2・一部改正)
(学校財産の毀損)
第26条の2 校長は、学校財産の一部又は全部が毀損又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(平3教委規則3・追加、令2教委規則2・一部改正)
(警備及び防火の計画)
第27条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し常に非常の際に備えなければならない。
2 学校に防火管理者を置かなければならない。
3 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき学校の防火管理に当たる。
4 教育委員会は、学校の職員の中から防火管理者を任命する。
5 防火管理者の職務に関し、法令等に定める事項以外のことについては、校長が定める。
(平9教委規則16・令2教委規則2・一部改正)
第28条 削除
(令2教委規則2)
第7節 学校評価
(平20教委規則3・追加)
(自己評価)
第29条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第66条(施行規則第79条で準用する場合を含む。)に規定する評価及び公表については、教育委員会が別に定める基準により行うものとする。
(平20教委規則3・追加、令2教委規則2・一部改正)
(学校関係者評価)
第30条 施行規則第67条(施行規則第79条で準用する場合を含む。)に規定する評価及び公表については、教育委員会が別に定める基準により行うものとする。
(平20教委規則3・追加、令2教委規則2・一部改正)
(学校評価の結果の報告)
第31条 施行規則第68条(施行規則第79条で準用する場合を含む。)に規定する評価の結果の報告については、教育委員会が別に定める基準により行うものとする。
(平20教委規則3・追加、令2教委規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和32年9月1日から施行する。
(令2教委規則6・全改)
(令2教委規則6・追加)
(令2教委規則9・追加)
附則(昭和41年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられている者は、この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。
附則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の岩沼市立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし、昭和54年3月31日まで、引き続きその職にあるものとする。
附則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月27日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月23日から適用する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の岩沼市立学校の管理に関する規則第19条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の岩沼市立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び第10条の次に2条を加える改正規定は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。