○県費負担教職員の自家用自動車の公務使用取扱規程
平成12年3月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)が自家用自動車を公務上で使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 自家用自動車の公務上の使用は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。
(1) 公用自動車が使用できない状態にある場合(配車されていない場合を含む。)
(2) 緊急の公務が発生し、公用自動車が使用できない場合
(3) 職務の遂行上、特に必要と認めた場合
(使用の承認)
第3条 校長(職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号)第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。)が岩沼市立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第1号)第21条の規定により出張を命ずる場合において、職員から自家用自動車の公務上の使用の申出があるときは、次の各号に定める条件を満たすものでなければ当該使用の承認をしてはならない。
(1) 職員自らの申出によること。
(2) 職員が自ら運転し、自己の本来の職務を遂行する目的があること。
(3) 使用しようとする自家用自動車が十分に点検整備され、運転する職員の健康状態、技能、経験等からみて安全の確保に不安がないこと。
(4) 1日の走行距離がおおむね250キロメートルを超えないこと。
(5) 当該自家用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限の保険契約を締結していること。
(6) 当該自家用自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の保険契約を締結していること。
2 自家用自動車を公務上使用しようとする者は、自家用自動車使用申出書兼承認簿(別紙様式)により旅行命令権者の承認を得なければならない。
(事故等の処理)
第4条 前条の規定により承認を受けた職員(同乗した職員を含む。)は、当該旅行中に交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、自家用自動車の公務上使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(平22教委訓令1・平24教委訓令1・一部改正)