○岩沼市立学校通学区域調査審議会条例
昭和48年7月1日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岩沼市立学校通学区域調査審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会の諮問に応じ、学校の位置及び規模の適正化並びに通学区域について調査及び審議を行うため、岩沼市立学校通学区域調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人で組織する。
2 委員は、市議会の議員、機関の職員、公共的団体等の役員及び学識経験を有するもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は審議会を代表し、会務を統理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。