○岩沼市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置及び職務に関する規則
昭和55年1月5日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、岩沼市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置及び職務について定め、もって児童及び生徒の健康保持増進を図り学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(平17教委規則1・平31教委規則1・一部改正)
(学校医等の委嘱)
第2条 学校医等は、委員会が毎学年初めに委嘱する。
2 学校医等の数は、別表のとおりとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
(平31教委規則1・一部改正)
(学校医の職務)
第3条 学校医の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して必要な指導及び助言(以下「指導等」という。)を行うこと。
(3) 法第8条の規定による健康相談に従事すること。
(4) 法第13条の規定による健康診断に従事すること。
(5) 法第14条の規定による疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
(6) 法第2章第4節の規定による感染症の予防に関し必要な指導等を行い、並びに学校における伝染病及び食中毒の予防処置に従事すること。
(7) 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
(8) 委員会の求めにより、法第11条の規定による健康診断に従事すること又は市長の求めにより、法第15条第1項の規定による健康診断に従事すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事すること。
2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(平17教委規則1・平31教委規則1・一部改正)
(学校歯科医の職務)
第4条 学校歯科医の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 法第8条の規定による健康相談のうち歯に関する健康相談に従事すること。
(3) 法第13条の規定による健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(4) 法第14条の規定による疾病の予防処置のうち歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
(5) 委員会の求めにより、法第11条の規定による健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事すること。
2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(平31教委規則1・一部改正)
(学校薬剤師の職務)
第5条 学校薬剤師の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 市長の求めにより、法第6条第2項の規定による校舎等の環境衛生検査に従事すること。
(3) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校医と協力して必要な指導等を行うこと。
(4) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導等を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(平31教委規則1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に学校医・学校歯科医又は学校薬剤師を委嘱されている者は、この規則により委嘱されたものとみなす。
(旧規則の廃止)
3 岩沼市立学校の学校医・学校歯科医並びに学校薬剤師の設置及び職務に関する規則(昭和34年教委規則第12号)は、廃止する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項にただし書を加える改正規定及び別表備考を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭61教委規則1・全改、平8教委規則2・平16教委規則3・平17教委規則1・平31教委規則1・一部改正)
学校名 | 学校医 | 学校歯科医 | 学校薬剤師 |
岩沼小学校 | 3人 | 1人 | 1人 |
玉浦小学校 | 3人 | 1人 | 1人 |
岩沼西小学校 | 3人 | 1人 | 1人 |
岩沼南小学校 | 3人 | 1人 | 1人 |
岩沼中学校 | 3人 | 1人 | 1人 |
玉浦中学校 | 3人 | 1人 | 1人 |
岩沼北中学校 | 3人 | 1人 | 1人 |
岩沼西中学校 | 3人 | 1人 | 1人 |