○岩沼市教育委員会公印規程
昭和61年11月1日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、岩沼市教育委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、規格及び印形並びに公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管守しなければならない。
2 公印の管守に関する事務は、学校教育課長が総括する。
3 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平10教委訓令3・平29教委訓令5・令5教委訓令1・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)伺(様式第2号)により学校教育課長を経て教育長の許可を得なければならない。
2 管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、当該不要となった公印を学校教育課長に引き継がなければならない。
3 学校教育課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から3年間これを保存し、保存期間の経過後、焼却処分しなければならない。
(平10教委訓令3・平29教委訓令5・令5教委訓令1・一部改正)
(公印の告示)
第5条 教育長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故処理)
第6条 公印の盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を作成し、学校教育課長を経て教育長に届け出なければならない。
(平10教委訓令3・平29教委訓令5・令5教委訓令1・一部改正)
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印の押印は、押印すべき文書を原議と照合し相違ないことを確認して、管守者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。
3 公印の印影を印刷するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(岩沼市教育委員会公印規程の廃止)
2 岩沼市教育委員会公印規程(昭和54年教委規程第2号)は廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際、現に使用している公印は、この訓令により処理されたものとみなす。
附則(平成5年教委訓令第5号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、この訓令により処理されたものとみなす。
附則(平成10年教委訓令第3号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の岩沼市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の岩沼市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委訓令第5号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第6号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平5教委訓令5・平9教委訓令2・平10教委訓令3・平17教委訓令1・平18教委訓令4・平23教委訓令2・平27教委訓令3・平29教委訓令5・平29教委訓令6・令2教委訓令1・令3教委訓令1・令4教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)
名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | 用途 |
岩沼市教育委員会印 | 方 21 | 学校教育課長 | 一般文書用 | |
方 29 | 学校教育課長 | 辞令用 | ||
13×39 | 学校教育課長 | 辞令用 | ||
方 21 | 市民会館館長 中央公民館長 市民図書館長 | 施設使用許可書用 | ||
岩沼市教育委員会教育長印 | 方 21 | 学校教育課長 | 一般文書用 | |
岩沼市教育委員会教育長職務代理者印 | 方20 | 学校教育課長 | 一般文書用 | |
公所印 | 方 30 | 各公所長 | 一般文書用 | |
方 30 | 各公所長 | 一般文書用 | ||
公所長印 | 方 21 | 各公所長 | 一般文書用 | |
学校印 | 方 60 | 各学校長 | 卒業証書用 | |
13×35 | 各学校長 | 卒業証書用 | ||
学校長印 | 方 24 | 各学校長 | 一般文書用 | |
方 24 | 各学校長 | 一般文書用 | ||
学校長職務代行者印 | 方 24 | 各学校長 | 一般文書用 |
(平29教委訓令5・一部改正)
(平29教委訓令5・一部改正)