○岩沼市教育委員会文書取扱規程

平成7年11月14日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、岩沼市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関等における文書事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(平29教委訓令4・一部改正)

(文書事務の総括)

第3条 学校教育課長は、事務局及び教育機関等の文書事務を総括するとともに、到達する文書の収受、配布及び文書の審査並びに完結文書の保存の事務を行う。

(平10教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

(文書記号及び番号)

第4条 文書には、別表に掲げる記号を付し、番号を記載しなければならない。

2 文書の番号は、会計年度によるものとする。ただし、規則その他令達文書は、暦年とする。

(令4教委訓令1・旧第5条繰上)

(文書の施行者名等)

第5条 文書の施行者名は、教育委員会名とする。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、委任事務に係るものについては、教育長名を用いるものとする。ただし、軽易なものについては、課長名又は教育機関等の長名を用いることができる。

3 施行する文書の日付は、当該文書を発送する日又は公示令達する日とする。

(平13教委訓令2・一部改正、令4教委訓令1・旧第6条繰上)

(文書保存年限)

第6条 文書の保存年限の標準は、次のとおりとし、各文書の保存年限は、必要により学校教育課長が所管の課長と協議して定める。

第1種(永年保存)

(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関する文書

(2) 許可、認可、訓令、指令、告示等に関する重要な文書

(3) 訴訟等に関する文書

(4) 教育委員会の会議に関する重要な文書

(5) 教育財産の取得、管理及び処分に関する重要な文書

(6) 任免賞罰等人事に関する重要な文書及び履歴書

(7) 褒賞等に関する重要な文書

(8) 企画、調査、統計及び広報に関する重要な文書

(9) 学校の設置及び廃止に関する重要な文書

(10) 学校の学級編成、定員等に関する重要な文書

(11) 社会教育施設の設置及び廃止に関する重要な文書

(12) 文化財の指定及び解除に関する文書

(13) 台帳、原簿等で特に重要なもの

(14) その他永年保存を必要とする文書

第2種(10年保存)

(1) 昇給、昇格内申書等給与に関する重要な文書

(2) 県費負担教職員の任免等内申書

(3) 請願、陳情等に関する重要な文書

(4) その他10年保存を必要とする文書

第3種(5年保存)

(1) 県教育委員会その他地方公共団体の機関との重要な往復文書

(2) 各種指導に関する重要な文書

(3) 報告書、届出書等で重要なもの

(4) 出納に関する文書

(5) 文書の収発に関する文書

(6) 各種日誌

(7) その他5年保存を必要とする文書

第4種(3年保存)

(1) 出勤簿等職員の勤務に関する諸帳簿

(2) その他3年保存を必要とする文書

第5種(1年保存)

軽易な文書

2 前項に定める保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年の初日から起算する。

(平10教委訓令2・平29教委訓令4・一部改正、令4教委訓令1・旧第7条繰上、令5教委訓令1・一部改正)

(電磁的記録による保存)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定する学校に備えるべき表簿のうち次に掲げるものの作成及び保存については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第9条第1項の規定に基づく電磁的記録により行うことができる。

(1) 学校日誌

(2) 指導要録

(3) 出席簿

(4) 健康診断に関する表簿

2 前項の電磁的記録は、岩沼市統合型校務支援システムにより行うことができる。この場合において、当該表簿は、校長が行う確定処理(その処理後、内容の変更ができなくなる操作をいう。)をもって作成されたものとみなす。

3 転出する児童及び生徒の指導要録を転出先の学校へ送付する場合は、書面に押印し、郵送等により行うものとする。ただし、転出先の学校から電磁的記録による送信の希望等があった場合は、暗号化等の対策を行い、電磁的記録を送信することをもって送付に代えることができる。

(令4教委訓令1・追加)

(準用規定)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の規定を準用する。ただし、これによりがたいものについては、教育委員会の承認を得て教育長が別に定める。

(平10教委訓令2・平13教委訓令2・平27教委訓令2・平29教委訓令4・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(岩沼市教育委員会文書取扱規程の廃止)

2 岩沼市教育委員会文書取扱規程(昭和62年岩沼市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成10年教委訓令第2号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の岩沼市教育委員会文書取扱規程第8条の規定は適用せず、改正前の岩沼市教育委員会文書取扱規程第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(岩沼市教育委員会に属する県費負担教職員の修学部分休業に関する規程の一部改正)

2 岩沼市教育委員会に属する県費負担教職員の修学部分休業に関する規程(平成17年教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平17教委訓令1・平18教委訓令2・平23教委訓令1・平29教委訓令4・令2教委訓令1・令3教委訓令3・令4教委訓令1・令4教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

(1) 法規文、公示文(公告を除く。)及び令達文

岩沼市教育委員会規則第 号

岩沼市教育委員会告示第 号

岩沼市教育委員会訓令第 号

岩沼市教育委員会訓第 号

岩沼市教育委員会達第 号

岩沼市教育委員会指令第 号

(2) 往復文

学校教育課 岩教学第 号

生涯学習課 岩教生第 号

岩沼市立岩沼小学校 岩小第 号

岩沼市立玉浦小学校 岩玉小第 号

岩沼市立岩沼西小学校 岩西小第 号

岩沼市立岩沼南小学校 岩南小第 号

岩沼市立岩沼中学校 岩中第 号

岩沼市立玉浦中学校 岩玉中第 号

岩沼市立岩沼北中学校 岩北中第 号

岩沼市立岩沼西中学校 岩西中第 号

岩沼市民会館 岩市会第 号

岩沼市中央公民館 岩中公第 号

岩沼市民図書館 岩図第 号

岩沼市教育委員会文書取扱規程

平成7年11月14日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年11月14日 教育委員会訓令第4号
平成10年7月30日 教育委員会訓令第2号
平成13年12月25日 教育委員会訓令第2号
平成17年1月6日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成23年6月14日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成29年6月30日 教育委員会訓令第4号
令和2年2月13日 教育委員会訓令第1号
令和3年11月22日 教育委員会訓令第3号
令和4年2月14日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月28日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月24日 教育委員会訓令第1号