○岩沼市教育委員会処務規程

平成3年3月12日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、岩沼市教育委員会の事務局及び教育機関における事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 寄附採納、不要品の処分及びその他の事務処理は、市長の事務部局の例による。

(服務)

第3条 職員の勤務時間その他の服務については、市長の事務部局の例による。

(平7教委訓令2・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(岩沼市教育委員会処務規程の廃止)

2 岩沼市教育委員会処務規程(昭和55年教委訓令第1号)は廃止する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

岩沼市教育委員会処務規程

平成3年3月12日 教育委員会訓令第3号

(平成7年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年3月12日 教育委員会訓令第3号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成7年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成7年6月19日 教育委員会訓令第2号