○岩沼市教育委員会傍聴規則
平成12年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名、住所、職業その他委員会の必要と認める事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気をおびていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか委員会において傍聴を不適当と認める者
(平23教委規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にある時は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。
(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに傍聴席を離れないこと。
(6) 前号のほか会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、又は退場を命ずることができる。
(平27教委規則10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(岩沼市教育委員会傍聴人規則の廃止)
2 岩沼市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委規則第3号)は、廃止する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の岩沼市教育委員会傍聴規則第6条の規定は適用せず、改正前の岩沼市教育委員会傍聴規則第6条の規定は、なおその効力を有する。