○岩沼市教育委員会公告式規則
昭和55年1月5日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程等で公表を要するものの公告式に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則8・一部改正)
(公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入し、教育委員会印を押さなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、岩沼市役所前の掲示場に掲示して行う。
(準用)
第3条 前条の規定は、教育委員会の定める規程等で、公表を要するものに準用する。
(施行期日)
第4条 この規則に定める規則又は規程等は、それぞれの規則又は規程等をもって、施行期日を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 岩沼市教育委員会公告式規則(昭和31年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。