○岩沼市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和37年10月11日

条例第25号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、市長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年2回これを行うものとする。

第3条 前条の規定により公表する事項は次のとおりとする。

(1) 新年度の施政方針

(2) 予算の概況

(3) 公債及び一時借入出の現在高

(4) 前年度の決算概況

(5) その他市長において必要と認める事項

第4条 財政事情の公表は、「広報いわぬま」に掲載して行なう。

第5条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和37年10月11日 条例第25号

(昭和37年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和37年10月11日 条例第25号