○岩沼市財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和37年10月11日
条例第25号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、市長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年2回これを行うものとする。
第3条 前条の規定により公表する事項は次のとおりとする。
(1) 新年度の施政方針
(2) 予算の概況
(3) 公債及び一時借入出の現在高
(4) 前年度の決算概況
(5) その他市長において必要と認める事項
第4条 財政事情の公表は、「広報いわぬま」に掲載して行なう。
第5条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。