○岩沼市手数料条例施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市手数料条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(印刷物等の交付に係る手数料)

第2条 条例第2条第23号に規定する印刷物等の交付に係る手数料の種類及び手数料の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 岩沼市都市計画総括図の交付

 1万分の1のもの 1枚につき1,000円

 2万5千分の1のもの 1枚につき500円

(2) 岩沼市全図の交付 1件につき300円

(3) 岩沼市市道認定道路網図の交付 1枚につき300円

(4) 岩沼農業振興地域整備計画土地利用計画図の交付 1枚につき500円

(平23規則17・追加)

(郵便等による送付の特例)

第3条 条例第4条の2に規定する郵便等による送付において、定額小為替その他確実な方法により手数料及び当該郵便等に要する実費料金の送付を受けたときは、第4条及び次条の規定による納付があったものとみなす。

(平19規則26・全改、平23規則17・旧第2条繰下、令5規則40・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 条例第5条の規定により手数料を免除する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するための証明等の場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が同法の制度上必要とするための証明等の場合

(3) 岩沼市市税条例(昭和30年条例第19号)第36条の2に規定する市民税の申告及び所得税法(昭和40年法律第33号)第120条に規定する確定申告に必要とするための証明等の場合

(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車の証明の場合

(5) その他市長が特別に必要と認めた場合

2 条例第5条の規定により手数料を減額する場合は、市長が別に定める。

3 前2項の規定により手数料の減免を受けようとするものは、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(平23規則17・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(岩沼市手数料規則の廃止)

2 岩沼市手数料規則(平成3年規則第6号)は、廃止する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

岩沼市手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成19年9月19日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第17号
令和5年11月30日 規則第40号