○岩沼市納税勧奨員服務規程
昭和43年10月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市納税勧奨員設置規則(昭和43年規則第2号)第6条第2項の規定に基づき、納税勧奨員(以下「勧奨員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平5訓令10・平12訓令15・一部改正)
(服務の原則)
第2条 勧奨員は、公務員としての職責を十分に自覚し、法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。
(職務上の心得)
第3条 勧奨員は、その職務の遂行に当たっては、常に地方税法等の関係法規の研さんに努めるとともに納税者及び納付者(以下「納税者等」という。)の信頼を失わぬよう礼儀正しく、しかも誠意のある態度で、納税者等に接しなければならない。
(平5訓令10・平12訓令15・一部改正)
第4条 勧奨員は、納付相談を受けるに当たっては、納税者等の意図するところを適確に把握し、相手の立場に立って納得のいく説明をするよう心がけなければならない。
(平5訓令10・平12訓令15・一部改正)
(秘密保持)
第5条 勧奨員は、その職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
(平12訓令15・旧第6条繰上)
(職員服務規程の準用)
第6条 岩沼市職員服務規程(昭和57年訓令第8号)第6条、第7条、第10条及び第24条の規定は、勧奨員の服務について準用する。
(平5訓令10・全改、平12訓令15・旧第7条繰上)
附則
この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第10号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第15号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。