○岩沼市納税勧奨員設置規則
昭和43年10月1日
規則第2号
(設置)
第1条 市税等の自主納付を推進するため、市民・税務課に岩沼市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成28年条例第31号)第2条第1号に規定する会計年度任用職員である納税勧奨員(以下「勧奨員」という。)を置く。
(昭57規則16・平12規則5・平12規則27・平17規則7・平19規則10・平30規則37・令2規則6・令5規則23・一部改正)
(用語の定義)
第1条の2 この規則において「市税等」とは、市が収納する次に掲げる税等をいう。
(1) 市民税(県民税を含む。)
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 介護保険料
(平12規則27・追加、平20規則21・平30規則37・一部改正)
(定員)
第2条 勧奨員は、4人以内とする。
(平12規則5・平12規則27・令2規則6・一部改正)
(任用)
第3条 勧奨員は、次の各号に掲げる条件を備えた者のうちから市長が任用する。
(1) 心身ともに健康で市税等に理解があり社会の信頼を得るに足ると認められる者
(2) 独立の生計を営む身元保証人がある者
(平12規則5・平12規則27・平30規則37・令2規則6・一部改正)
(職務)
第4条 勧奨員は、市民・税務課長の指揮監督を受けて、滞納に係る市税等の納付の勧奨、納付相談及び収納事務の補助並びに市長が職務遂行上必要と認める事務に従事する。
(昭54規則9・昭57規則16・平12規則5・平12規則27・平17規則7・平19規則10・平30規則37・令5規則23・一部改正)
(証票)
第5条 市長は、その身分を証するため、勧奨員に対して納税勧奨員証(様式第1号)を交付する。
2 勧奨員は、職務に従事するときは、前項の証票を携帯し、関係者の求めがあるときは、これを示さなければならない。
(昭57規則16・平30規則37・一部改正)
2 勧奨員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(昭57規則16・平30規則37・一部改正)
附則
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第16号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後、平成13年3月31日までの間に新たに任命された勧奨員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に任用されている勧奨員については、この規則による改正後の第6条第1項の規定(身元保証書(様式第3号)の提出に係る部分に限る。)は、適用しない。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平元規則9・平12規則27・一部改正)
(昭57規則16・全改、平元規則9・平12規則27・平13規則19・一部改正)
(平30規則37・追加)