○固定資産価格決定通知書交付等事務取扱要綱

昭和60年10月30日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第382条に定める登記所からの登記済通知及び法第436条に定める市長からの固定資産価格決定通知並びに法第73条の18に定める市からの不動産取得通知に関する事務の正確化を図り、処理の円滑を期するため、その事務手続きを定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、仙台法務局名取出張所(以下「登記所」という。)及び登記所管轄内市(岩沼市並びに名取市をいい、以下「市」という。)が行う前条に掲げる事務に関し適用する。

(固定資産価格決定通知の依頼主義)

第3条 第1条に掲げる事務のうち、法第436条に定める固定資産価格決定通知は、昭和42年6月26日付け自治省固定資産税課長内かん「固定資産評価証明書の交付について」に基づき、登記所からの依頼に応じて行うものとする。

(依頼書等の様式)

第4条 第1条に掲げる事務に関して用いる文書の種類及び様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 固定資産価格決定通知依頼書(土地用・家屋用)(様式第1号)

(2) 固定資産価格決定通知書(土地用・家屋用)(様式第2号)

(3) 登記済通知書(土地用・家屋用)(様式第3号)

(4) 固定資産課税台帳登録価格等通知書(土地用・家屋用)(様式第4号)

2 前項各号に定める文書(以下「依頼書等」という。)は、これを1組とし、登記所に備えて置くものとする。

(依頼書等の記載事項)

第5条 登記申請者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、登記の申請をしようとするときは、依頼書等に次の各号に掲げる事項を記載し登記所に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 登記原因及びその日付

(3) 登記義務者又は所有者の住所及び氏名、共有の場合はその持分

(4) 登記権利者の住所及び氏名、共有の場合はその持分

(5) 土地又は家屋(以下「物件」という。)の所在、地番及び地目、地積、若しくは構造、階数、種類、床面積、家屋番号

2 前項の場合において、物件を共有することとなるため登記権利者が複数あるときは、共有者の住所、氏名、持分を記載(欄内に記載できない場合は別記のこと。)するものとする。

(依頼書等の記載事項の特例)

第6条 当該物件についてはじめてする所有権の登記の場合は、登記権利者の欄の記載は不要とする。

2 登記所は、近傍類似地の価格を必要とする場合、登記に係る物件について前条第1項各号に掲げる事項を記載するほか、当該近傍類似地についても同項第5号に掲げる事項を記載し、近傍表示の欄にその物件に対する「近傍地」の表示を行うものとする。

(平13告示73・一部改正)

(固定資産価格決定通知の依頼)

第7条 登記所は申請者から依頼書等を提出されたときは、記載事項を確認のうえ、固定資産価格決定通知依頼書に職印を押印し、当該依頼書等を申請者に交付するものとする。

2 申請者は、登記所から交付を受けた依頼書等を当該物件所在地の市長に提出するものとする。

(固定資産価格決定通知)

第8条 固定資産価格決定通知の依頼を受けた市長は、直ちに当該物件の決定価格を記載した固定資産価格決定通知書に登記済通知書用紙等を添えて申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、当該物件が土地区画整理事業等の施行に係る土地であり、既に仮換地に対して課税しているときは、市が当該仮換地のブロック、ロット番号及び地積並びに区画整理事業等の地名を記載するほか、決定価格の欄に当該仮換地に係る評価額を記載し、近傍表示欄に「区画整理地」と表示するものとする。

3 第1項の場合において、当該物件が固定資産課税台帳に登録されていないときは、市長は、決定価格の欄にその旨を記載するものとする。

(登記の申請)

第9条 申請者は、交付を受けた固定資産価格決定通知書と登記済通知書用紙等を添えて、登記の申請をするものとする。

2 前項の場合において、登記済通知書用紙等に記載してある登記権利者等が、登記申請書の記載事項と異なるときは、当該用紙等の登記権利者等の欄を訂正するものとする。

(登記済通知)

第10条 登記所は、登記の申請を受け登記手続きが完了したときは、速やかに登記申請書に添付されている登記済通知書用紙等に受付日付及び登記原因とその日付等を記載して、当該物件所在地の市長に通知するものとする。

(固定資産課税台帳登録価格等の通知)

第11条 市長は、登記所から登記済通知を受けたときは、法第73条の18及び宮城県県税条例(昭和25年条例第42号。)第59条の規定に基づき、当該物件の固定資産課税台帳登録価格、その他の事項を当該物件の所在地を管轄する県税事務所長に通知するものとする。

1 この要綱は、昭和60年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行にあたり疑義が生じたときは、登記所と速やかに協議を行い、事務の円滑化に努めるものとする。

(平成元年告示第14号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年告示第73号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平元告示14・平13告示73・一部改正)

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(平元告示14・平13告示73・一部改正)

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(平元告示14・平13告示73・一部改正)

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(平元告示14・平13告示73・一部改正)

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固定資産価格決定通知書交付等事務取扱要綱

昭和60年10月30日 告示第57号

(平成13年10月1日施行)