○岩沼市市税条例施行規則

昭和52年3月10日

規則第1号

(規則の根拠)

第1条 市税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び岩沼市市税条例(昭和30年条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭56規則15・一部改正)

(徴税吏員の委任)

第2条 市長は、条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。

(1) 市民・税務課に勤務する市の職員

(2) その他市長が指定する市の職員

2 前項の規定により委任する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 市税に係る徴収金の徴収に関すること。

(2) 市税の賦課徴収に関する調査をするため質問し又は検査すること。

(3) 市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

(4) その他市長が指定する市税に係る事務に関すること。

3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。

(昭56規則15・平19規則13・令5規則23・一部改正)

(随時徴収に係る納期限)

第3条 条例第7条の規定により徴収する市税の納期限は、当該納税通知書を発した日から15日以内とする。

(相続人の代表者の届出等)

第4条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更届出書により届出なければならない。

2 法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者に対して通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)

第5条 法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し、納付又は納入の告知をするとき若しくは法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の催告)

第6条 法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し、納付又は納入の催告をするときは、徴収金納付(納入)催告書によりするものとする。

(繰上徴収の告知等)

第7条 法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。

第8条 削除

(昭61規則7)

(担保権付財産が譲渡された場合の市税の徴収)

第9条 法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知をするときは、担保権付財産譲渡に係る市税徴収通知書によりするものとする。

2 法第14条の16第5項の規定により交付要求をするときは、担保権付財産の譲渡に係る交付要求書によりするものとする。

(担保の目的でされた仮登記がある財産の差押通知)

第10条 法第14条の17第2項の規定により仮登記の権利者に通知をするときは、担保の目的でされた仮登記がある財産の差押通知書によりするものとする。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第11条 法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知をするとき及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。

(徴収猶予の申請等)

第12条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請書の提出があった場合においては、遅滞なくその処分を決定し、徴収猶予処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(徴収猶予取消通知)

第13条 前条の規定により徴収猶予をしたものについて、法第15条の3第1項及び第2項の規定によりその猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(昭61規則7・平4規則18・一部改正)

(換価の猶予等の通知)

第14条 法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をしたときは、換価の猶予通知書により滞納者に対し通知するものとする。

2 法第15条の5の2第2項の規定により換価の猶予期間の延長を受けようとする者は、換価の猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請により猶予期間の延長を承認したときは、換価の猶予期間延長承認通知書により滞納者に通知するものとする。

4 第1項の規定により換価の猶予をしたものについて、法第15条の5の3第2項の規定により換価の猶予の取消しをしたときは、換価の猶予取消通知書により滞納者に通知するものとする。

(昭61規則7・令4規則3・一部改正)

(滞納処分の停止等の通知)

第15条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書により滞納者に通知するものとする。

2 前項の規定により滞納処分の執行を停止したものについて、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分停止取消通知書により滞納者に通知するものとする。

(昭56規則15・昭61規則7・一部改正)

(納付又は納入の委託)

第16条 法第16条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を納付し又は納入することを委託することができる有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(昭56規則15・一部改正)

(保全担保の提供命令等)

第17条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し、保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。

2 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。

(昭61規則7・平4規則18・一部改正)

(保全差押金額決定通知等)

第18条 法第16条の4の規定により保全差押をするときは、同条第2項の規定による保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押に係る交付要求書によるものとし、納税者に対しては、保全差押に代る交付要求通知書により通知するものとする。

2 令第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとするものは、保全差押に係る金銭充当申告書を市長に提出しなければならない。

(過誤納金に係る徴収金の取扱)

第19条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の規定による過誤納金還付通知を受けたとき若しくは自ら過誤納金のあることを発見した場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

3 令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付又は納入した徴収金について還付又は充当をした場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。

(納税証明書の交付の請求等)

第20条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする市税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の請求書は、証明を受けようとする市税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が、未納の税額がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。

3 請求に係る証明書の使用目的が市税若しくは他の地方団体の徴収金又は国税と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき、国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。

(昭56規則15・昭61規則7・平12規則22・一部改正)

(納税証明書の枚数計算)

第21条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る市税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(納期限延長に係る通知等)

第22条 条例第18条の2の規定により納期限延長の申請は、納期限延長申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その処分を決定したときは、納期限延長処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(控除対象寄附金の指定等)

第22条の2 条例第34条の6第1項第3号の規則で定めるものは、宮城県税条例施行規則(昭和29年宮城県規則第76号)第21条第1項に規定する宮城県知事が指定した寄附金とする。

(令2規則45・追加)

(市税の減免の基準)

第23条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項及び第139条の3第1項の規定による市税の減免については、別表第1から別表第4に定める範囲及び割合によるものとする。

(昭61規則7・平4規則18・平10規則26・令4規則3・一部改正)

(市税の減免申請に係る通知等)

第24条 条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項及び第139条の3第2項の規定による市税の減免申請は、市税減免申請書によりしなければならない。

2 前項の申請があった場合においてその減免を決定したときは、市税減免通知書により当該納税者に通知するものとする。

(平4規則18・平10規則26・令4規則3・一部改正)

(条例附則第15条の3第1項の市長が定める3輪以上の軽自動車等)

第24条の2 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(平30規則34・追加)

(延滞金の減免)

第25条 条例第19条第43条第2項第72条第2項又は第140条第2項の規定による延滞金の減免については、法令に特別の定めがあるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においてこれを減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(2) 納税者又は生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けるとき。

(3) 納税者又は生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が著しく困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け事情やむを得ないと認められるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令の規定によって身体を拘束される等により納税することができない事情があるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する審査請求、訴願、出訴により課税額について更正をされたとき。ただし、審査請求書が提出された日からその裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対応する金額に限る。

(8) 納税者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法によって納税通知書等を発した場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(9) 納税者が失職等により事情やむを得ないと認められるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとするものは、延滞金減免申請書にその事由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(昭56規則15・昭61規則7・平4規則18・平10規則26・平16規則27・平28規則21・一部改正)

(審査請求に係る裁決の通知)

第26条 市税に関する審査請求又は過料処分に関する審査請求について裁決をしたときは、審査請求裁決書により申立人に通知するものとする。

(平28規則21・一部改正)

(個人の市民税の賦課額変更通知)

第27条 法第321条の2及び法第321条の6の規定により個人の市民税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、市民税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。

(昭61規則7・平4規則18・一部改正)

(法人等の市民税の更正又は決定の通知)

第28条 法第321条の11第3項の規定による法人等の市民税に係る更正又は決定の通知は、法人等の市民税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。

(固定資産税の非課税申告に対する決定の通知)

第29条 条例第55条第56条第57条又は第58条の規定による申告があった場合においては、その処分を決定し、その旨を固定資産非課税決定通知書により申告者に通知するものとする。

(昭61規則7・一部改正)

(固定資産評価員等の証票)

第30条 市長は、法第404条に規定する固定資産評価員及び法第405条に規定する固定資産評価補助員に対し、その身分を証明する固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。

(土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出)

第31条 法第381条第7項の規定による登記所へ申出するときは、土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出書によりするものとする。

(平4規則18・全改)

(固定資産の価格の決定通知)

第32条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価額決定の通知又は法第417条第1項の規定による固定資産の価格の決定を納税者に通知するときは、固定資産価格決定及び登録通知書によりするものとする。

(固定資産の価格の修正通知)

第33条 法第435条第1項の規定による固定資産の価格の修正を納税者に通知するときは、固定資産の修正及び登録通知書によりするものとする。

(土地又は家屋の価格の登記所への通知)

第34条 法第436条の規定による登記所への通知は、固定資産価格の決定(修正)通知書により通知するものとする。

(固定資産税の賦課額の変更通知)

第35条 法第420条の規定による固定資産税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、固定資産税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。

(昭61規則7・一部改正)

第36条 削除

(昭56規則15)

第37条 削除

(平4規則18)

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第38条 法第533条第4項の規定による鉱産税に係る更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。

第39条 削除

(昭61規則7)

(特別土地保有税の非課税土地又は特例譲渡申請に対する決定通知)

第40条 法第601条第1項、第602条第1項の規定による申請があった場合においては、その処分を決定し、その旨を特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(昭56規則15・一部改正)

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長申請に対する決定通知)

第41条 法第601条第2項、第602条第2項の規定による申請があった場合においては、その処分を決定し、その旨を特別土地保有税納税義務免除期間延長決定通知書により申請者に通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例における指定行事)

第42条 条例附則第26条に規定する市長が指定する指定行事は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年政令第160号)第3条第1項の規定により文部科学大臣が指定した行事とする。

(令2規則45・追加)

(市税に係る文書の様式)

第43条 条例又はこの規則に基づく市税の賦課及び徴収に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(平4規則18・全改、令2規則45・旧第42条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則で定める文書等の様式については、取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による様式とみなす。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年分個人の市民税から適用する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の市税条例施行規則第8条及び第39条の規定に基づいて通知した又は通知すべきであった木材引取税に関する通知については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(令元規則20・一部改正)

(市民税の減免の経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市市税条例施行規則の規定中個人の市民税の減免に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税の減免について適用し、平成30年度分までの個人の市民税の減免については、なお従前の例による。

(令元規則20・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

3 この規則による改正後の岩沼市市税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(令元規則20・一部改正)

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の岩沼市市税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の市税について適用し、令和2年度分までの市税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(平4規則18・全改、平7規則13・平30規則34・令3規則14・令5規則9・一部改正)

市民税の減免の範囲及び割合

市税条例

減免の範囲

減免の割合

摘要

第51条

第1項

第1号

生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者

全部

当該事由の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

第51条

第1項

第3号

学生、生徒に課される個人の市民税の課税の基礎となった所得が学資を得るためのアルバイト等によるものであり、かつ、その所得金額が最低限金額以下の者

全部

当該年度の納期において納付する税額について適用するものとする。

第51条

第1項

第5号

1 天災その他の災害により納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る家屋又は家財について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその家屋又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められる者

 

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。

全部

(2) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が7,500,000円以下であるとき。

2分の1

(3) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下であるとき。

4分の1

(4) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。

2分の1

(5) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が7,500,000円以下であるとき。

4分の1

(6) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下であるとき。

8分の1

2 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者で市長が必要と認める者

市長が必要と認める割合

別表第2(第23条関係)

(平4規則18・全改、平10規則26・平27規則1・令4規則3・令5規則9・一部改正)

固定資産税の減免の範囲及び割合

市税条例

減免の範囲

減免の割合

摘要

第71条

第1項

第1号

1 生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者

全部

当該事由の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

2 慈善団体等から生活の扶助を受けることとなった者

全部

第71条

第1項

第2号

公益のため直接供用するもの

(都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う区域整理に伴う家屋については、き損又は滅失、土地については、その減少部分に限る。)

全部

当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該土地、家屋又は償却資産の当該年度の税額について適用するものとする。

第71条

第1項

第3号

1 宅地又は農地が災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を失った場合で、その被害面積の当該土地の面積に対する割合(以下「被害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの

 

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該土地、家屋又は償却資産の当該年度の税額について適用するものとする。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。

(1) 被害割合が10分の8以上であるとき。

全部

(2) 被害割合が10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

(3) 被害割合が10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

(4) 被害割合が10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 その他の土地については、宅地又は農地の場合に準ずる。

宅地又は農地の場合に準ずる。

3 家屋が災害により損傷を受け、家屋としての利用価値を失った場合で、その被害程度が次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

4 償却資産については、家屋の場合に準ずる。

家屋の場合に準ずる。

5 東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋のうち、市長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税を減免することが適当と認めるものとして指定したもの

全部

平成27年度以降の税額について適用する。

6 東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋のうち、市長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税の10分の5を減免することが適当と認めるものとして指定したもの

10分の5


別表第3(第23条関係)

(平4規則18・追加)

軽自動車税の減免の範囲及び割合

市税条例

減免の範囲

減免の割合

摘要

第89条

第1項

民法(明治29年法律第89号)第34条の法人その他公益法人が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用せしめるものを除く。)

全部

直接本来の事業の用に供し始めた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

別表第4(第23条関係)

(平4規則18・追加)

特別土地保有税の減免の範囲及び割合

市税条例

減免の範囲

減免の割合

摘要

第139条の2第1項

固定資産税の場合に準ずる。

岩沼市市税条例施行規則

昭和52年3月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和52年3月10日 規則第1号
昭和53年6月26日 規則第14号
昭和56年8月7日 規則第15号
昭和61年3月28日 規則第7号
昭和61年8月30日 規則第20号
平成4年3月30日 規則第18号
平成7年6月21日 規則第13号
平成10年11月2日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第22号
平成16年11月5日 規則第27号
平成19年3月12日 規則第13号
平成27年3月3日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第21号
平成30年12月21日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第20号
令和2年10月30日 規則第45号
令和3年3月30日 規則第14号
令和4年2月9日 規則第3号
令和5年3月27日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第23号