○岩沼市土地開発基金条例
昭和45年10月3日
条例第27号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩沼市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平3条例20・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億7,800万円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(昭56条例19・平3条例20・平4条例14・平13条例1・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平13条例1・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(昭56条例19・平3条例20・平13条例1・令2条例19・一部改正)
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。