○岩沼市まち・ひと・しごと創生推進基金条例
平成元年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 岩沼市におけるまち・ひと・しごと創生を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩沼市まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平28条例13・一部改正)
(積立て)
第2条 次に掲げる寄附金は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額を基金として積み立てるものとする。
(1) ふるさと納税寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金をいう。)
(2) 企業版ふるさと納税寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に充てるため、法人から受けた寄附金をいう。)
(3) その他まち・ひと・しごと創生を推進するための寄附金であって、市長が適当と認めるもの
(令6条例5・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平13条例1・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平13条例1・令2条例19・一部改正)
(処分)
第6条 市長は、基金設置の目的に合致する事業の経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。