○岩沼市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和48年12月15日
条例第46号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、岩沼市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平6条例11・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額
(平6条例11・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金を処分することができる。
(1) 保健事業に要する経費に充当するとき。
(2) やむを得ない事由により年度末において歳入欠陥を生ずる恐れがあるとき。
(平6条例11・一部改正)
(繰替使用)
第6条 市長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。
(平6条例11・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 岩沼市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和39年条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、岩沼市国民健康保険事業財政調整基金条例の規定に基づいて積立てられた積立金は、この条例の規定による基金とみなす。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。