○岩沼市介護保険事業財政調整基金条例
平成12年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 介護保険事業に係る財政を調整し、健全な財政運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩沼市介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例6・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護保険事業に要する経費に充てるとき。
(2) やむを得ない事由により、年度末において歳入欠陥を生ずる恐れがあるとき。
(令6条例6・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。