○岩沼市福祉基金の処分に関する規則
平成4年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市福祉基金条例(平成2年条例第9号)第6条の規定に基づき、岩沼市福祉基金(以下「基金」という。)の処分について必要な事項を定めるものとする。
(平5規則1・全改、平19規則3・一部改正)
(対象事業)
第2条 基金の処分の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 市が行う社会福祉の充実を図るための事業
(2) 社会福祉法人等が行う社会福祉の充実を図るための事業への支援事業
(3) 別表に掲げる営利を目的としない社会福祉活動で、民間団体の行う事業への助成事業
(平19規則3・全改)
(1) 市民福祉の向上や要援護者の援護活動等を目的として結成され、活動を行っている民間福祉団体及びボランティア団体
(2) 市の設置した福祉施設の事業、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この号において「法」という。)第31条の規定に基づき設立された社会福祉法人の設置した福祉施設の事業並びに法第109条第1項及び第110条第1項の規定に基づく社会福祉協議会の事業を中心に活動している民間福祉団体及びボランティア団体
(3) その他市長が特に認めた団体
(平19規則3・全改)
(助成対象経費)
第4条 社会福祉団体に対する助成の対象経費は、社会福祉活動に要する次の経費とする。
(1) 会議等に要する経費
(2) 事業実施に係る会場等の借り上げに要する経費
(3) 事業実施に係る物品等の購入に要する経費
(4) 事業実施に係る交通費
(5) その他市長が特に必要と認めた経費
(平19規則3・追加)
(助成金額)
第5条 社会福祉団体に対する助成金(以下「助成金」という。)は、予算の範囲内で原則として一団体30万円以内で市長が定める額とする。
(平19規則3・旧第4条繰下・一部改正)
(助成金交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、岩沼市福祉事業助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則3・旧第5条繰下・一部改正)
(平19規則3・旧第6条繰下・一部改正)
(実績報告)
第8条 申請者は、事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(平19規則3・旧第7条繰下)
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が助成金を目的外使用したと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平19規則3・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、基金の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平5規則1・一部改正、平19規則3・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(平19規則3・追加)
対象事業区分 | 対象事業内容 |
1 在宅福祉等の普及、向上に関する事業 | (1) 在宅介護者に対する介護技術、講習、情報提供 (2) 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス及び先駆的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究 (3) その他在宅保健福祉の普及、向上に資する事業 |
2 健康、生きがいづくりの推進事業 | (1) 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会 (2) 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等の啓発普及 (3) 地域の実情に応じた健康、生きがいづくりに係る調査研究 (4) その他の健康、生きがいづくりの推進に資する事業 |
3 ボランティア活動の活性化事業 | (1) ボランティア団体の資材費や啓発費等 (2) ボランティア団体のネットワーク化のための事業 (3) ボランティアに対する研修、講習 (4) その他ボランティア活動の活性化に資する事業 |
4 市長が特に必要と認めた事業 |
(平5規則1・平19規則3・令3規則26・一部改正)
(平19規則3・令3規則26・一部改正)
(平19規則3・令3規則26・一部改正)