○岩沼市福祉基金条例

平成2年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 地域における在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活性化等の推進及び社会福祉の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩沼市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平13条例1・平14条例16・平18条例25・一部改正)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平13条例1・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平13条例1・令2条例19・一部改正)

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市福祉基金条例

平成2年3月20日 条例第9号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月20日 条例第9号
平成13年3月1日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第16号
平成18年12月19日 条例第25号
令和2年6月19日 条例第19号